施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件の公表資料確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁等の公表資料を確認したものです。保育所、幼稚園、認定こども園向けの処遇改善等加算(区分3)に関する研修修了要件、実施主体、研修内容、修了確認の取扱い、適用時期が示されています。公表資料の確認であり、未施行部分を含むかどうかは本文の適用時期欄で確認が必要です。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所、幼稚園、認定こども園で、加算(区分3)に係る研修の実施主体、研修分野、時間数、修了証の確認方法、園内研修の扱いを確認する必要があります。副主任保育士、中核リーダー、専門リーダーの研修修了要件については、適用時期の記載を確認してください。未施行部分を前提に、すでに義務が適用されているとは扱わないでください。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 加算(区分3)に係る研修の実施主体が資料の要件に合うか確認すること。
- 対象職員ごとの修了すべき研修分野と時間数を確認すること。
- 園内研修を修了要件に算入する場合の確認要件を確認すること。
- 修了証の写しや研修受講歴の一覧をどのように管理・提出するか確認すること。
- 適用時期の記載を確認し、未施行部分を前提に運用しないこと。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について(PDF/218KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(25件)
こ 成 基 2 0 2 7 初 幼 教 第 4 号 令和7年9月 16 日 各 都道府県知事 殿 こども家庭庁成育局保育政策課長 ( 公 印 省 略 ) こども家庭庁成育局成育基盤企画課長 ( 公 印 省 略 ) 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 ( 公 印 省 略 ) 施設型給付費等に係る処遇改善等加算(区分3)に係る研修修了要件について 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年4月 11 日付けこ成保 296・7文科初第 250 号こども家庭庁成育局長及び文部科学省初等中等教育局長連名 通知。以下「処遇改善等加算通知」という。)の第2の3(1)ⅰb・ⅱb・ⅲにおけ る処遇改善等加算(区分3)(以下「加算」という。
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)に係る「別に定める研修」及び 研修修了要件の適用時期について、下記のとおり定めたので、十分御了知の上、関係 団体等の活用も含め研修の積極的な実施をお願いする。 また、各都道府県においては、貴管内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し て遅滞なく周知を図られたい。 なお、本通知は令和7年4月1日から適用することとし、「施設型給付費等に係る 処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について」(令和元年6月 24 日付け府子本第 197 号・元初幼教第8号・子保発 0624 第1号内閣府子ども・子育て本部参事官及び文 部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長連名通知) は廃止する。 記 Ⅰ.各施設類型における研修内容について 1 保育所及び地域型保育事業所 (1)実施主体 実施主体は以下の者とする。
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②「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇 児保発0401第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)の別紙「保 育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。) の6による指定を受けた機関(市町村、指定保育士養成施設又は就学前の子 どもに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体に限る。) (2)研修内容 ア 専門分野別研修 ①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、⑤保健 衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援の6分野とし、それぞれの研修内 容については、ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において、 対応する分野毎に定める「ねらい」及び「内容」を満たすものとする。 また、研修時間は各分野15時間以上とする。
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イ マネジメント研修 ガイドラインの別添1「分野別リーダー研修の内容」において定めるマネジ メント分野の「ねらい」及び「内容」を満たすものとし、研修時間は15時間以 上とする。 (3)対象者及び修了すべき研修分野 ア 副主任保育士 専門分野別研修のうちの3以上の研修分野及びマネジメント研修 イ 専門リーダー 専門分野別研修のうちの4以上の研修分野 ウ 職務分野別リーダー 専門分野別研修のうち、職務分野別リーダーとして担当する職務分野に対応 する分野を含む1以上の研修分野 ※教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第 40号)の一部施行(令和4年7月1日)より前に実施された幼稚園教諭免許状 に係る免許状更新講習(以下「旧免許状更新講習」という。
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)及び免許法認定講 習のうち、都道府県が専門分野別研修の各研修分野として適当と認める研修を 修了し、それらを複数組み合わせて1つの分野の修了時間が計15時間以上に達 した場合には、当該研修分野に係る専門分野別研修を修了したとみなすことが できる。 ※処遇改善等加算通知第2の3(1)ⅲの「別に定める研修」は、ア又はイの研修を いう。 (4)保育所等における園内研修の取扱いについて 保育所及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)が企画・実施する園 内における研修(以下「保育所等における園内研修」という。
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所等における園内研修を行う施設・事業者からの申請に基づき、都道府県が、そ の内容及び研修時間について、以下の要件を満たしていることを確認した場合に は、当該保育所等における園内研修の修了者について、対応する研修分野の研修 に関して1分野最大4時間の研修時間が短縮されるものとする。 ・研修の講師が、(5)に定める研修の講師であること。 ・研修の目的及び内容が明確に設定されており、また、(2)に定める研修分野 が設定されているとともにその内容が(2)に沿ったものとなっていること。 ・研修受講者が明確に特定されており、園内研修を実施する保育所等において 研修修了の証明が可能であること。 (5)実施方法等 研修の実施に当たっては、講義形式のほか、演習やグループ討議等を組み合わ せることにより、より円滑、かつ、主体的に受講者が知識や技能を修得できるよ う、工夫することが望ましい。
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なお、eラーニングで実施する場合は、保育士等 キャリアアップ研修をeラーニングで実施する方法等に関する調査研究(平成 30 年度厚生労働省委託事業)を参考にすること。 さらに、研修の講師は、指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して、十 分な知識及び経験を有すると都道府県知事が認める者とする。 (6)その他 ア (1)から(5)に定めるほか、研修の実施に当たって必要な事項は、ガイ ドラインに定めるとおりとする。 イ 研修に係る要件の必須化後は、加算の認定に当たっては、認定を行う都道府 県、指定都市、中核市又は都道府県知事との協議により処遇改善等加算通知に 基づく事務を行うこととする市町村(以下「加算認定自治体」という。)におい て、加算の申請を行う施設・事業所からガイドラインの5(1)に定める修了 証の写しを提出させること等により、加算の対象職員(以下「加算対象職員」 という。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得