小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱の公表資料確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
ファミリーホームの実施要綱の全文が公表資料として示されています。未施行かどうかは資料上では断定できません。事業の目的、対象児童、定員、職員要件、運営上の留意事項、経費の考え方が整理されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
公表資料の確認です。ファミリーホームの運営要件や対象児童、職員体制、記録整備や苦情対応などの記述がまとまっています。現場では、要綱本文を確認し、委託児童の定員、養育者・補助者の要件、研修受講、関係機関との連携、帳簿整備の内容を確認してください。未施行か施行済みかは資料だけでは断定しません。
対象者
- ファミリーホーム
- 児童養護施設
- 乳児院
- 児童相談所
- 里親
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 要綱本文で対象児童と委託要件を確認すること。
- 養育者2人または養育者1人+補助者2人以上の体制要件を確認すること。
- 養育者等の研修受講要件を確認すること。
- 学校、児童相談所、児童福祉施設等との連携体制を確認すること。
- 児童記録と会計帳簿の整備、特に人件費と生活費の区分を確認すること。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱(PDF/134KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(16件)
(改正後全文) 雇児発第0331011号 平 成 2 1 年 3 月 3 1 日 【一部改正】平成23年3月30日雇児発0330第5号 【一部改正】平成24年3月29日雇児発0329第7号 【一部改正】平成29年3月31日雇児発0331第39号 【一部改正】令 和 3 年 3 月 2 6 日 子 発 0 3 2 6 第 1 号 都 道 府 県 知 事 各 指 定 都 市 市 長 殿 児童相談所設置市市長 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)の運営について 児童福祉の向上については、かねてから特段のご配慮を煩わしているところであるが、 今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成20年法律第85号)の公布によ り新たに小規模住居型児童養育事業が創設されることとなった。
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当該事業における設備 及び運営に関する基準は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)による ほか、別紙のとおり「小規模住居型児童養育事業実施要綱」を定め平成21年4月1日 から適用することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の 規定に基づく技術的な助言である。
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(別紙) 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱 第1 目的 小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れ、家庭における養 育環境と同様の養育環境において養育を行う家庭養護の一環として、保護者のない 児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護 児童」という。)に対し、この事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。) において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重し、基本的な生活 習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援する ことを目的とする。 第2 ファミリーホーム事業者 (1)小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)は、 都道府県知事(指定都市及び児童相談所設置市にあっては、その長とする。以下同 じ。)が適当と認めた者とする。
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(2)ファミリーホーム事業者については、主に次の場合が対象となる。 ① 養育里親(専門里親を含む。以下同じ。)として委託児童の養育の経験を有す る者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となる もの ② 養育里親であって、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設又は児童自立支 援施設(以下「児童養護施設等」という。)の職員の経験を有する者が、養育者 となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの(当該児童 養護施設等を設置する法人が支援を行うものを含む。
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) ③ 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人 が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるも の(この場合において、家庭における養育環境と同様の養育環境は、単に虐待等 のない良好な生活基盤であるだけでなく、子どもの逆境体験や離別・喪失による 傷つきを回復するための生活基盤として、「家」という物理的環境のほか、一貫 かつ継続した密な関係性を形成し養育能力がある特定の養育者との生活が共有で きること等が必要であることから、養育者となる職員については人事異動が想定 されていないことが望ましい。) 第3 対象児童 この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭における養育環境と同様の養育 環境の下で児童間の相互作用を活かしつつ養育を行うことが必要とされたものであ って、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。
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)第27条第 1項第3号の規定に基づき委託された者とする。
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第4 対象人員 (1)ファミリーホームの委託児童の定員は、5人又は6人とする。 (2)ファミリーホームにおいて同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を 超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、こ の限りでない。 第5 ファミリーホームの設備等 ファミリーホームには、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生 活を営む上で必要な設備を設けなければならない。 第6 事業内容 この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住居を 利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。 (1)要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を 有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。 (2)児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。
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(3)児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を 確保しつつ、養育を行うこと。 第7 職 員 (1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育 について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、 この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。 (2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭環境が確保される 場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補 助者とすることができる。 (3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。 (4)養育者は、養育里親である者(令和2年4月1日時点において養育者であった者 は、経過措置として令和5年3月 31 日までの期間は要件を満たしているものとみな す。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得