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基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所等における虐待防止、事故防止、災害対応、ガイドライン見直し、通報・報告・公表の整理が示されています。未施行として明記された記述や施行時期の案内が含まれます。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所等の安全性確保に関する基礎資料の初回確認です。虐待の通報義務や対象施設の追加、事故対応、災害対応、ガイドラインの見直し方針が記載されています。未施行を示す記述があるため、現場で直ちに適用済みと扱わず、原文全体で施行関係を確認してください。部分的な抜粋のため、義務の新設や対象の確定は原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 虐待の通報義務や対象施設の追加に関する記述を原文全体で確認する
  • 安全計画、事故対応、災害対応の見直し内容を確認する
  • ガイドラインの改定点と未施行の記述を確認する
  • 都道府県・市町村・施設の役割分担と報告手順を確認する

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

基礎資料(保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保)(PDF/2.2MB)(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(24件)

1.(3) 保育の質の確保・向上、安全性の確保:安全性の確保 現状・課題等 【虐待や不適切な保育の防止・対応の強化、性暴力防止の対策推進】 ○児童福祉法等の改正により、保育所等の職員による虐待の通報義務等の仕組 みを創設 。

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適切な運用と事案の分析等を通じた対策強化を進める【法律改 正・R7.10~】 ○保育所等における不適切な保育に関する調査研究を踏まえ、虐待や不適切な 保育の判断基準等について検討し、ガイドラインの見直しを行う【R7】 ○こども性暴力防止法の施行(施行期限:R8.12)に向けた対応を推進すると ともに、性被害を起こさない研修の充実等の取組を進める 【事故等の防止・対応の強化】 ○安全計画の作成・運用の徹底を図る(安全計画を策定していない場合の減算 【R8~】) ○事故報告集計、事故情報データベース、事後的検証等の分析結果を踏まえて、 教育・保育現場の実状に即した対策を講じる ○教育・保育施設等における食事中の誤嚥事故防止対策に関する調査研究を踏 まえて作成する食材の調理方法や食事の提供要領等を示した啓発資料等の周 知に取り組む【R7】 ○テクノロジーを活用した安全確保を推進する 【保育所等に

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おける防災機能・対策の強化】 ○保育所等において避難計画の作成や避難訓練の実施を徹底するとともに、災 害備蓄品の確保等を進める ○発災後、保育機能の確保や地域支援が進められるよう、体制や取組の強化を 進める 令和7年度以降の対応等 ○昨今の不適切事案を踏まえ、令和5年5月に「保育所等 における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイド ライン」を発出するとともに、虐待等の未然防止に向けた 保育現場の負担軽減と巡回支援の強化に取り組んできた ○一方で、保育所等の職員による虐待については、児童養 護施設や障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と異 なり、法令上の通報義務等がない状況。

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また、ガイドライ ンにおいて示している「不適切な保育」について、その判 断基準等が不明確であるとの指摘がある ○こどもへの性暴力防止の対策を推進するため、こども性 暴力防止法が成立(R6.6) ○事故対策については、保育所等に安全計画の作成と対応 を義務付ける(R5~)とともに、「教育・保育施設等に おける事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライ ン」(平成28年3月発出)を浸透させるため、アンケー ト調査や啓発資料を作成し、SNSによる周知等に取り組ん できた ○一方で、教育・保育施設等における重大事故は、増加傾 向にあり、特に誤嚥による死亡事故は、令和元年以降、8 件発生しており、対策を強化していく必要がある ○地震や豪雨などの災害が発生する中で、こどもの命を守 るための対策の強化を進めるとともに、発災後の保育機能 の確保や地域支援を進めていくことが求められている 対応のポイント

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☐ 虐待や不適切な保育の防止及び対応の強化 ☐ 事故対策の強化 ☐ 災害への対応力の強化 ○保育所等において、虐待・保育事故等が発生しない環境が整備されるように する 【虐待に係る相談窓口の設置割合(自治体):100%(令和8年度)】 取組の方向性 虐待や不適切な保育、事故等の防止・対応や災害への対応力を強 化し、保育の安全性の確保を図る R1 R2 R3 R4 R5 R6 事実確認件数※2 虐待件数※3 914件 90件 ※1 出典:「保育所等における虐待等の不適切な保育への 対応等に関する実態調査」(調査対象期間:令和4年 4月~12月) ※2 市町村が「不適切な保育」(子ども一人一人の人格を 尊重しない関わりなど5つの類型に該当する行為)の 事実を確認した件数。 ※3 事実を確認した件数のうち、市町村が「虐待」と確認 した件数。

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保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について ○ 保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保 育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要がある。 ○ 児童養護施設等や障害児者施設、高齢者施設については、職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組み が設けられているところ、保育所等における虐待等への対応についても、同様の仕組みを設ける必要がある。 (※)なお、保育所等や自治体において適切な対応が図られるよう「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ ン」を策定し通知を発出(令和5年5月)するなどの対応を行っている。 ①制度の現状・背景 ②改正内容 ○ 保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、児童養護施設等の職員による虐待と同様、 下記の規定を設ける。

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・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務 ・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置 ・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見 ・都道府県による虐待の状況等の公表 ・国による調査研究 等 ○ もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う以下の施設・事業を、 通報義務等の対象として追加する。

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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