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別紙2(PDF/390KB)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所における付加的保育・付加的サービスの考え方、実施要件、保護者への説明・同意、安全管理、自治体の確認事項、参考資料が示されています。未施行かどうかは入力から断定できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所で通常の保育に加えて行う活動と、保護者が事業者と直接契約して受けるサービスの整理が示されています。実施内容、場所、時間、費用、説明・同意、安全計画、参加しない児童への配慮を確認する必要があります。なお、別紙内には小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所にも準じた取扱いとする記述があります。提供された資料は一部抜粋であり、原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • その他

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 保育所で実施する活動が付加的保育か付加的サービスかを整理すること。
  • 保護者説明書と同意取得の手順を確認すること。
  • 安全計画に外部事業者との役割分担や緊急時対応を記載すること。
  • 指導計画への位置付けの要否を区分ごとに確認すること。
  • 市町村への事前協議や指導監査で確認される事項を確認すること。
  • 参考資料にある上乗せ徴収・実費徴収の説明を確認すること。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

別紙2(PDF/390KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(36件)

別紙2 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の要件等について 第1 付加的保育及び付加的サービスの定義について 「付加的保育」及び「付加的サービス」とは、次の定義とする。 ・ 「付加的保育」とは、保育所において、外部事業者の関与の下で通常の保育に 加えて実施される、こどもの健全な心身の発達に資する特別な保育活動であり、 保育所と保護者間で契約し、上乗せ徴収で実施されるものとする。なお、自治体 からの補助や保育所の負担等により保護者への追加徴収がないときであっても、 外部事業者の関与の下で実施される場合は付加的保育とする。 ・ 「付加的サービス」とは、保育所において、保護者とサービス提供事業者が直 接契約を結んで提供される、通常の保育とは別枠の追加的なサービスとする。

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第2 保育所における付加的保育の実施について 1 付加的保育の実施について 保育所における付加的な保育の実施については、その内容が体操、体育、スポー ツ、ダンス、音楽、絵画、造形、英語、文字、数等(以下「体操等」という。

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)であ るかどうかにかかわらず、こどもの健全な心身の発達に資する内容であれば、体操 等に要する費用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・ 子育て支援施設等の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令第 39 号)第 13 条第3 項(参考1)に規定する「特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育 の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価」と認められるものであり、 公定価格で賄えない費用を賄うために徴収するものであれば、子ども・子育て支援 新制度に関する「自治体向け FAQ(よくある質問)(第 19.1 版)」(参考2)におい て例示している「公定価格上の基準を超えた教員の配置」や「平均的な水準を超え た施設整備」といった保育の環境(保育士等の人的環境及び施設等の物的環境)に 関するものに限定されるものではなく、市町村との協議を経て、上乗せ徴収により

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保育所を運営する事業者の判断で実施可能であること。なお、付加的保育について は、保育所が提供する保育の一部であるため、家庭の置かれた状況によらず、原則 として、対象となる児童に等しく参加の機会が保障されていることが求められる。 2 付加的保育を実施する場合の留意事項等について 保育所において付加的保育を実施する場合には、次の⑴から⑾までの事項に留意 する必要があること。

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なお、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所

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別紙2 内保育事業所において付加的保育を実施する場合については、これに準じた取扱い とすること。ただし、上乗せ徴収に当たっての市町村との事前協議については、特 段の必要がないことに留意すること。 ⑴ 実施される付加的保育の内容 実施される付加的保育の内容については、保育所保育指針が示す基本原則を逸 脱しない範囲(幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行うことを基本とし、遊び を中心とした生活を通して発達に必要な体験をし、幼児期にふさわしい生活が展 開されるようにすること)で、児童の健全な心身の発達に資する内容であれば許 容される。

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保育所保育指針が示す基本原則を逸脱する内容として許容されない具体的な事 例としては、個別的な到達・達成を指導目標として実施される読み書き指導や英 語教室などの、いわゆる各種お稽古ごとに類する活動や、技能習得自体を目的と した運動指導、特別な訓練を前提とした表現活動など、個別・集団の形態によら ず、特定の身体技能の修得を求める活動等が挙げられる。 ⑵ 配置基準を満たした保育体制の確保 付加的保育については、保育所が提供する保育の一部であるため、付加的保育 に参加している児童も含めて配置基準を満たした保育体制を確保する必要がある。 保育所に配置されている保育士の目の届く場所で実施すること。例えば、保育士 の目の届かない場所で、外部講師による体操の指導を行うようなケースは適当で はない。

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⑶ 児童の安全管理 事故発生時の責任は、原則として保育所にあり、保育所として児童の安全管理 を徹底する必要があること。 このため、付加的保育の実施に当たっては、当該付加的保育の実施に対応した 安全計画を策定すること。例えば、付加的保育の実施に当たって、事故発生時の 責任が原則として保育所にあることを前提とした上で、緊急的な対応が必要な場 面における役割分担等について、付加的保育を実施する外部事業者とあらかじめ 相談し、記載しておく等が考えられる。 ⑷ 保育の指導計画への位置付け 付加的保育については、保育所が提供する保育の一部であるため、保育の指導 計画に位置付ける必要がある。付加的保育を実施するねらい、そこで予想される こどもの活動や、それに応じた保育士等の援助・配慮すべき事項・家庭との連携 等を考えた上で、保育所の実情に合わせて作成すること。

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⑸ 実施頻度、実施時間 付加的保育の実施頻度については、児童にとって過度に負担とならないよう配 慮すること。 実施時間については、付加的保育が保育所が提供する保育の一部であることを 踏まえ、保育時間内に実施することを原則とし、児童が負担なく参加できるよう 配慮すること。

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機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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