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保育所等における障害のあるこどもの受入れについて

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

公表資料の確認です。保育所等における障害のあるこどもの受入れに関し、不当な差別的取扱いをしないこと、合理的配慮に留意すること、関連する国の支援施策を案内する内容です。未施行の記載はなく、施行日や期限は確認できません。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所等で、障害を理由に一律の制限を設けていないか確認してください。保育時間や受入年齢の取扱い、受入れ拒否、保育標準時間の差異の有無を点検してください。障害のあるこどもへの配慮が必要な場面では、正当な理由の整理と、保護者への丁寧な説明を確認してください。別紙の支援施策の活用可否も確認してください。原文全体の確認が必要です。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 里親

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 障害を理由とする一律の受入れ制限や差異がないか確認すること
  • 条例・規則等に不当な差別的取扱いにつながる規定がないか確認すること
  • 正当な理由がある場合は、理由を具体的に説明できる体制を確認すること
  • 別紙の支援施策の活用を確認すること

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(12件)

事 務 連 絡 令和6年12月5日 都道府県 各 指定都市 保育主管部(局)御中 中 核 市 こども家庭庁成育局保育政策課 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて 保育施策の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げま す。 保育所等における障害のあるこどもの受入れ数は約9万人であり、10年前と 比較すると約2倍となっております。令和5年12月22日に閣議決定された「こ ども未来戦略」においても、「経済的に困難な家庭のこども、障害のあるこども や医療的ケア児、異なる文化的背景を持つこどもなど、多様な支援ニーズを有す るこどもの健やかな育ちを支え、「誰一人取り残さない」社会を実現する観点か ら、それぞれの地域において包括的な支援を提供する体制の整備が求められる。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(1ページ) · 1ページ

」 と明記され、保育所等における障害のあるこどもの受入れについて一層の受入 体制の整備が求められているところです。 また、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有 無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共 生する社会の実現に資することを目的として、障害を理由とする差別の解消の 推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) に基づく取組が推進されております。 これらを踏まえ、貴自治体におかれては、下記内容について十分御了知の上、 保育所等における障害のあるこどもの受入れにおいて御留意いただきますよう お願いします。 都道府県におかれましては、管内市町村(指定都市・中核市を除き、特別区を 含む。)及び管内保育所等に対し、適切に周知して頂きますようお願いします。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(1ページ) · 1ページ

記 ○ 不当な差別的取扱いについて 障害者差別解消法では、「行政機関や事業者は、障害を理由として不当な 差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。」 とされています。<参考1参照> つきましては、単に障害を理由として一律に保育時間や受入年齢の取扱い に差異を設けるといった対応は適当ではないことから、こうした不当な差別 的取扱いをしている条例・規則等の規定がないかといった確認を含め、同法 に基づく対応を徹底するようお願いします。 なお、こども家庭庁では「不当な差別的取扱いの基本的考え方」や「正当 な理由の判断の視点」を示しております。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(2ページ) · 2ページ

<参考2参照> 保育所等における障害のあるこどもの受入れについては、 例えば、 ● 正当な理由なく、障害を理由として、保育の提供を拒否する又は提供に 当たって場所・時間帯などを制限すること ● 正当な理由なく、障害を理由として、保育標準時間の取扱いに差異を設 けること などの不当な差別的取扱いは行わないよう、御留意願います。 また、正当な理由の判断に関しては、個別の事案ごとに、 例えば、 ● 安全の確保 ● 事業の目的・内容・機能の維持 ● 損害発生の防止 などの観点に鑑み、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断してい ただくとともに、障害を理由として保育の提供等に制限や差異を設けること に正当な理由があると判断した場合は、障害のあるこどもや保護者に丁寧か つ具体的にその理由を説明し、理解を得るように努めていただきますようお 願いします。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(2ページ) · 2ページ

加えて、こども家庭庁においては、保育所等における障害のあるこどもに 対する支援施策<別紙参照>を講じておりますので、積極的にご活用頂きま すよう、お願いします。 【担当】 こども家庭庁成育局保育政策課 保育医療対策係 ℡ 03-6858-0056

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(2ページ) · 2ページ

別 紙 保育所等における障害のあるこどもに対する国の支援政策について 1.障害児保育に係る地方交付税措置 障害児保育に要する経費については、地方交付税として措置されております。 ・障害のあるこどもの保育については一人一人のこどもの発達過程や障害の状態を 把握し、適切な環境の下で実施される必要があること ・家庭や関係機関と連携した支援が必要であること 等に鑑み、各市区町村におかれては、概ね障害児2名に対し保育士1名の配置を標 準としつつ、障害のあるこどもの状況等に応じて適切に職員を配置し、引き続き障 害児保育を推進していただくようお願いしております。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(6ページ) · 6ページ

2.療育支援加算(子どものための教育・保育給付交付金) 主任保育士を主任業務に専任させるための代替保育士の配置等の実施に係る加算 (主任保育士専任加算)の対象であって、かつ障害児を受け入れている施設におい て、地域住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に、主任保育士を補助する者を 配置するために必要な経費を負担するもの。 負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(※) ※0歳~2歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合を控除した後の負担割 合。以下同じ。 令和6年度補助単価(保育所かつ、処遇改善等加算率 15%の場合) ① 特別児童扶養手当支給対象児童受入施設の場合月額:約 60 千円 ② ①以外の障害児受入施設の場合月額:約 40 千円 3.障害児保育加算(子どものための教育・保育給付交付金) 障害児を受け入れる特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育を行う事業所を除く。

取得版 · 保育所等における障害のあるこどもの受入れについて(PDF/372KB)(6ページ) · 6ページ

) において、障害児2人につき、保育士1人を配置するために必要な経費を負担する もの。(特定教育・保育施設は加算対象外) 負担率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4(※) 令和6年度補助単価障害児(1,2歳児)1人当たり月額 (小規模保育A型事業所(定員 13~19 名)かつ、処遇改善等加算率 15%、地域区 分「その他地域」の場合):約 163 千円

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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