保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等についての公表資料の確認
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
保育所等が、自発的意思に基づく地域貢献活動として、子ども食堂等を実施する際の考え方や留意事項を整理した公表資料です。未施行の法改正としては扱わず、保育所等での地域づくりに資する取組の実施方法、所轄庁への連絡、衛生管理、経費の区分経理などの確認事項を示しています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
保育所等が子ども食堂等を行う場合の実務上の留意点を確認する資料です。業務時間外や休日の一時使用、保育提供時間内の取扱い、所轄庁への連絡、衛生管理、経費処理の考え方を原文全体で確認してください。部分的な抽出のため、義務の新設や削除は断定できません。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 幼稚園
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 保育所等の自発的意思に基づく地域貢献活動として子ども食堂等を実施する際の留意事項を確認する。
- 実施する場合は所轄庁に連絡し、必要な助言及び指導を受ける。
- 食事提供時は、営業許可や届出の要否を事前に保健所へ相談する。
- 営業許可又は届出が不要な場合でも、平成30年通知を踏まえて衛生管理を行う。
- 費用の取扱いは、本来の事業への支障の有無に応じて区分経理の要否を確認する。
- 保育所で子ども食堂等を行う場合は、委託費の使途制限に留意する。
- 食材料費は原則として区分して経理する。
- 余剰となった食材料等を活用する場合は、保護者への説明と同意を検討する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(13件)
こ 成 保 1 5 2 5 初 幼 教 第 2 1 号 令 和 5 年 9 月 7 日 各 都 道 府 県 保 育 主 管 部 ( 局 ) 長 各 市 区 町 村 保 育 主 管 部 ( 局 ) 長 各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 殿 各都道府県私立学校主管部(局)長 附属幼稚園を置く各国立大学法人の長 こども家庭庁成育局保育政策課長 文部科学省初等中等教育局幼児教育課長 保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について 昨今、地域のボランティアがこどもたちに対し、無料又は安価で栄養のある食 事や温かな団らんを提供する取組を行う、いわゆる子ども食堂(子どもに限らず、 その他の地域住民を含めて対象とする取組を含む。以下単に「子ども食堂」とい う。)が、各地で開設され、保育所や認定こども園等において子ども食堂を実施 する事例も見受けられています。
取得版 · 保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(1ページ) · 1ページ
保育所、認可外保育施設及び地域型保育事業所並びに幼保連携型認定こども 園並びに幼稚園(以下「保育所等」という。)は、現に入所・入園しているこど もに対して教育又は保育を行うことが本来の役割・業務ですが、その役割を全う することを前提とした上で、保育所等の自発的意思に基づく地域貢献活動の一 環として、保育所等において子ども食堂その他の地域の子育て世帯等が集う場 等(以下「子ども食堂等」という。)を開設及び実施することも考えられます。 子ども食堂の実施に係る取扱いについては「子ども食堂の活動に関する連携・ 協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について」(平成 30 年 6月 28 日厚生労働省子ども家庭局長等連名通知。以下「平成 30 年通知」とい う。
取得版 · 保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(1ページ) · 1ページ
)等においてお示ししているところですが、地域づくりに資する取組を行い たいと考えている保育所等が、円滑にその取組を実施できるよう、保育所等にお いて子ども食堂等の地域づくりに資する取組を実施する際に特に留意していた だきたい事項等について、下記のとおり整理しました。
取得版 · 保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(1ページ) · 1ページ
各都道府県・市区町村の 保育主管部局長におかれては貴管内の保育所等(幼稚園を除く)に対して、各都 道府県教育委員会教育長におかれては所管の幼稚園及び域内の市区町村教育委 員会に対して、各都道府県私立学校主管部局長におかれては所轄の私立幼稚園 に対して、附属幼稚園を置く国立大学法人の長におかれてはその設置する幼稚
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園に対して、当該内容を十分御了知の上、遺漏なく周知していただくようお願い します。 なお、食事を提供する際の衛生管理に係る内容については、厚生労働省健康・ 生活衛生局と協議済みであることを申し添えます。 記 1 保育所等において地域づくりに資する取組を行う意義 ○ 地域において保育所等は、現に利用しているこどもや保護者だけではな く、かつて保育所等を利用していたこどもや地域住民、保育所等において 勤務していた職員その他保育所等と連携して活動する地域の主体とも関わ り合う存在である。 ○ そうした場において地域づくりに資する取組を行うことは、こども・子 育て支援や生活困窮世帯に対する支援のみならず、高齢者、障害者その他 の地域住民の交流拠点に発展することが期待されており、子育て世帯に限 らない地域住民の居場所づくり、地域の賑わいの創出等の意味においても 意義のあることであると考えられる。
取得版 · 保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について(PDF/278KB)(2ページ) · 2ページ
○ 特に人口減少地域においてこどもや子育て世帯その他の若い世代が集う 場は貴重かつ重要なものであり、保育所等がその拠点となることは、保育 所等の多機能化の一つの例である。 ○ なお、地域づくりに資する取組は保育所等の自発的意思と創意工夫に基 づくものであり、子ども食堂に限ったものではなく、例えば休日に保育所 等において子育て世帯への相談会を実施することなどが挙げられる。 2 保育所等における子ども食堂等の実施について ○ 子ども食堂等を含む多様な社会参加への支援については、「多様な社会参 加への支援に向けた地域資源の活用について」(令和3年3月 31 日厚生労 働省子ども家庭局長等連名通知。以下「令和3年通知」という。)において 示されているが、保育所等において子ども食堂等を実施する場合には、次 のように整理される。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得