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保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施に関する留意事項の公表資料の確認

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

保育所における付加的保育及び付加的サービスについて、実施要件の整理・明確化、保護者への説明と同意、料金設定、安全管理、市町村との協議や公表情報の更新などを示す公表資料です。未施行かどうかは資料上で断定せず、公表資料の確認として扱います。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

保育所で付加的保育・付加的サービスを実施する場合の留意点が具体化されています。保護者への説明と同意、配置基準や保育所保育指針の遵守、安全管理、料金設定への配慮、市町村との協議の要否、公表システムの情報更新を確認してください。原文全体で各要件の位置づけを確認する必要があります。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 付加的保育及び付加的サービスの内容が、資料で示された整理・明確化の対象に当たるか確認すること。
  • 上乗せ徴収を行う場合は、使途、額、理由の説明と保護者の同意取得の方法を確認すること。
  • 配置基準、保育所保育指針、児童の安全管理、参加しない児童への対応を確認すること。
  • 直接契約で実施する場合の市町村との協議の要否と、資料上の留意事項を確認すること。
  • 施設ごとの付加的サービスの実施状況の公表情報を更新する必要があるか確認すること。
  • 市町村への周知と、必要に応じた実態把握への対応を確認すること。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(14件)

こ 成 保 第 2 9 0 号 こ 成 基 第 3 9 号 令 和 8 年 3 月 31 日 各 保育主管部(局)長 殿 こども家庭庁成育局保育政策課長 こども家庭庁成育局成育基盤企画課長 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における 具体的な留意事項等について 平素より、子ども・子育て支援の推進にご尽力いただき厚く御礼申し上げます。 「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決定)に基づき、全国の市町村(特別 区を含む。以下同じ。)における付加的保育及び付加的サービスの実態を把握するため の調査を実施しましたので、その結果をお示しします。

取得版 · 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(1ページ) · 1ページ

当該調査の結果等を踏まえ、保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の 要件等の整理・明確化を行い、下記のとおり具体的な留意事項等についてお示しします ので、内容を十分御了知の上、貴管内の市町村への周知を行うとともに、本内容の趣旨 を踏まえて対応いただきますようお願いします。 これに伴い、「規制改革推進に関する中間答申を踏まえた具体的な留意事項等につい て(通知)」(令和7年3月 31 日付けこども家庭庁成育局保育政策課長及び成育基盤企 画課長連名通知)は廃止します。 なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項の規定に 基づく技術的な助言であることを申し添えます。 記 付加的保育及び付加的サービスの実態を把握するための調査の結果は、別紙1のと おりであること。

取得版 · 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(1ページ) · 1ページ

また、保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施の要件等は、別紙2の とおりであること。 都 道 府 県 指 定 都 市 中 核 市 児童相談所設置市 【問い合わせ先】 (全体について) こども家庭庁成育局保育政策課企画法令第一係 E-MAIL:hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp (上乗せ徴収について) こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室給付第二係 E-MAIL:kouteikakaku.kyuufu2@cfa.go.jp (保育の内容について) こども家庭庁成育局成育基盤企画課企画法令第二係 E-MAIL:seiikukiban.hourei2@cfa.go.jp

取得版 · 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(1ページ) · 1ページ

(参考)「規制改革実施計画」(令和7年6月 13 日閣議決定)(抄) (3)健康・医療・介護 No. 事項名 規制改革の内容 実施 時期 所管 府省 9 認可保 育所に おける 付加的 サービ スの円 滑化 規制改革推進に関する第2次答申(平成 29 年 11 月)を踏まえ、平成 29 年 12 月、厚生労働省 の事務連絡(「規制改革推進に関する第2次答 申」を踏まえた具体的な留意事項等について(平 成 29 年 12 月 21 日厚生労働省子ども家庭局保 育課事務連絡))が発出され、子ども・子育て支 援制度上、保育所等が行う、保育所保育指針(平 成 29 年厚生労働省告示第 117 号)が示す基本原 則を逸脱しない範囲での付加的保育について、 保護者の同意が得られれば上乗せ徴収により実 施することが可能である旨が明確化された。

取得版 · 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(2ページ) · 2ページ

しかしながら、認可保育所において付加的保 育を上乗せ徴収により実施する場合、市町村(特 別区を含む。以下同じ。)との協議を要し、かつ、 体操、体育、スポーツ、ダンス、音楽、絵画、 造形、英語、文字、数等(以下「体操等」とい う。)のプログラムが付加的保育として認められ るかや、選択制による実施が認められるかが上 記事務連絡で示されておらず、保育所保育指針 が示す基本原則を逸脱しない範囲が不明確であ ること等の理由から、現状では、確認する限り において、認めている市町村は少数であるとの 指摘がある。また、現状では、選択制かどうか にかかわらず、付加的サービスを利用する児童 の保護者と当該付加的サービスを提供する事業 者との直接契約(以下「直接契約」という。

取得版 · 保育所における付加的保育及び付加的サービスの実施における具体的な留意事項等について(PDF/281KB)(2ページ) · 2ページ

)に より実施する場合、当該契約内容を規制する保 育関係法令上の根拠規定は無いが、確認する限 りにおいて、実施を認める市町村が少数である との指摘がある。 こうした現状は、保育所利用率が 50%を超 え、かつ、長時間保育が多い中、また、保護者 の仕事と育児の両立が重要な社会的課題である 中、保育所に対するニーズは多様化し、保育(教 育を含む。以下同じ。)の質の確保・向上が求め られ、認可保育所における付加的サービス(付 加的保育を含む。以下同じ。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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