誓約書・内定通知書参考例:特定性犯罪前科がないことの誓約と内定取消事由(令和8年9月2日更新)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
採用選考で、特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)を誓約書で確認し、内定通知書に内定取消事由を定める場合の参考例(Word)です。誓約書の記載例、内定通知書の内定取消事由の記載例、裏面に載せる法第2条第7項・第8項の参照条文が含まれています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
内定取消事由として「重要な経歴の詐称」と「犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき」を明示することが適当とされています。内定取消事由は、内定後に提出させる誓約書に記載しても差し支えないとしています。施行後は、誓約書の「令和8年12月25日施行の」という文言を削除するよう求めています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 採用選考で使う誓約書に、特定性犯罪事実該当者でないことの誓約を入れる。
- 内定通知書の内定取消事由に、経歴の詐称と手続に対応しない場合を明示する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(19件)
誓約書
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(1段落目)
○ 誓約書を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認することが適当です。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(3段落目)
○ なお、法施行後は、以下の記載の参考例のうち、「令和8年12月25日施行の」という文言は削除してください。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(4段落目)
(記載の参考例)
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(6段落目)
私は、貴法人の採用選考に際し、以下の事項を誓約いたします。 私は、裏面記載の、令和8年12月25日施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。 2. 採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実と異なる申告は一切いたしません。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(表1の1行目)
※裏面にこども性暴力防止法第2条第7項及び第8項の規定(次ページ参照)を掲載する。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(7段落目)
内定通知書
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(10段落目)
○ 内定取消事由として「重要な経歴の詐称」及び「犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき」を明示することが適当です。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(11段落目)
○ なお、内定取消事由は、内定後に提出させる誓約書に記載することとしても差し支えありません。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(12段落目)
(記載の参考例)
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(14段落目)
●. 内定取消事由 ① ~~~ ② ~~~ … ○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。 ○ 法人から対応を指示された学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき。 ○ 犯罪その他社会的に不相当な行為を行い従業員として不適格と法人が判断したとき。 ○ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(表2の1行目)
(参照条文)
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(16段落目)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(抄) (定義) 第二条(略) 7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(表3の1行目)
) 三 児童福祉法第六十条第一項の罪 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪 六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(表3の1行目)
) ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。
取得版 · 誓約書・内定通知書参考例(表3の1行目)
)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 附 則 (改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係) 第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得