情報管理措置について(情報管理規程と3つのひな型・令和8年9月25日通知の別添1)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
令和8年9月25日の情報処理安全確保支援士への相談支援に関する通知に別添1として付いた、2ページの説明資料です。犯罪事実確認で得た性犯罪歴の情報を適正に管理するため、日ごろ取り組むこと、漏えい等が起きた場合の対応、情報管理規程に記載する5つの内容、情報管理の方法に応じた3つのひな型、措置の2つの水準(標準的措置・最低限求められる措置)をまとめています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
事業者は、基本的事項、組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置を含む情報管理規程を策定し、遵守する必要があります。犯歴情報を扱う者は必要最小限に限定し、こまもろうシステム以外での記録・保存は極力控えるよう求めています。漏えいなどの重大な事態が起きた場合は、こども家庭庁に直ちに報告するとされています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 閲覧者の人数と、システム以外での記録・保存の有無から、使う情報管理規程のひな型(①〜③)を選ぶ。
- 犯歴情報を扱う者を必要最小限に決める。
- 漏えい等が起きたときの報告の手順を決める。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(5件)
事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置) を実施する必要があります。
取得版 · (別添1)情報管理措置について(1ページ) · 1ページ
• 事業者は、 ①基本的事項、②組織的情報管理措置、③人的情報管理措置、④物理的情報管理措置、⑤技術的情報管理措置の内容を含む 情報管理規程を策定し、遵守しなければならない。 • 情報管理規程には、①犯罪事実確認を通じて得た情報を閲覧するのが、事業者内の責任者一人か、複数名か、②専用システム(こまもろうシステム)以 外にも犯罪事実確認記録等を記録・保存するか という情報管理の方法により、3つのひな型がある。
取得版 · (別添1)情報管理措置について(2ページ) · 2ページ
ひな型①:責任者一人のみが、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合 ひな型②:責任者を含む複数名が、専用システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合 ひな型③:責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、専用システム以外にも記録・保存等を行う場合 情報管理規程について 情報管理措置の2つの水準 組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置 については、具体的な措置の内容に2つの水準 を設け、可能な限り「標準的措置」を満たすように しなければならない ア 標準的措置(実施困難等の事由がない限り 実施されるべき基本的水準) イ 最低限求められる措置(全ての事業者に施設・事業単位 で満たすよう求める水準) 1. 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とすること 2. 犯罪事実確認書の内容の
取得版 · (別添1)情報管理措置について(2ページ) · 2ページ
記録・保存を極力避けること 3. やむを得ず記録・保存する場合には、リスクに応じた情報管理措置を行うこと 4. 情報機器の種類、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じること 5. 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行うこと 6. 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織的に点検・改善を実施すること 7. 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守すること 情報管理規程 ①基本的事項(情報管理措置の7つの基本原則) • 組織体制の整備 • 情報管理規程に基づく運用 • 漏えい等の事案に対応する体制の整備 等 ②組織的情報管理措置 • 従事者の研修・訓練 等 ③人的情報管理措置 • 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理 • 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 等 ④物理的情報管理措置 • アクセス制御 • 外部からの不正アクセス等の防止 等 ⑤技術的情報管理措置
取得版 · (別添1)情報管理措置について(2ページ) · 2ページ
は ん た ん と う た ん と う 性犯罪歴に関する情報の適正な管理について • 犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う。 • 犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える。 • 犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する。 • 新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う (別の記録・保存は極力控える)。 • 犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える。 日ごろから取り組むこと 情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと • 万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合、国(こども家庭庁)に直ちに報告。 (場合によっては、個人情報保護委員会への報告も必要) 犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、 法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。
取得版 · (別添1)情報管理措置について(1ページ) · 1ページ
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得