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就業規則参考例:対象業務従事者の範囲・禁止行為・懲戒事由などの規定例

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

犯罪事実確認や防止措置を円滑に講じるため、あらかじめ就業規則に定めておくことが適当な事項について、規定の参考例(Word)を示したものです。対象業務従事者の範囲(学校設置者等向け・認定事業者等向けの職種の規定例)、児童対象性暴力等と不適切な行為の禁止、犯罪事実確認への対応、試用期間中の解約事由、懲戒事由、附則の例が含まれます。施行ガイドラインの別紙5と同じ内容です。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

対象業務従事者は、業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす者とされ、該当する職種をあらかじめ就業規則等で定めることが適当としています。規定例は例示で、事業の実態に応じて判断・特定する必要があります。契約社員、パート、アルバイト、定年後再雇用者なども、3要件を満たせば対象業務従事者に当たるとしています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 対象業務従事者に当たる職種を、事業の実態に応じて決めて就業規則等に定める。
  • 禁止行為(不適切な行為を含む)と懲戒事由、試用期間中の解約事由の規定を見直す。
  • パートや契約社員などの規程も同様に見直す。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

就業規則参考例(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(37件)

こども性暴力防止法においては、対象事業者に、対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務があることを明らかにし、その講ずべき措置等について定めています。この対象となる対象業務従事者は、児童等に対して教育、保育等に関する業務を行う者のうち、その業務の実態が次に掲げる3つの要件を満たすものが該当します。

取得版 · 就業規則参考例(2段落目)

対象事業者においては、こども性暴力防止法の対象となる対象業務従事者に該当する職種の者について、予め就業規則等で定めることが適当です。

取得版 · 就業規則参考例(7段落目)

※ 次の規定例は、ガイドラインにおいて「職種の一部が対象になり得るもの」に分類されているものも含めて対象業務従事者として定義していますが、あくまで例示であり、各事業者が行う事業の実態に応じて支配性・継続性・閉鎖性の基準に基づき判断・特定することが必要です。

取得版 · 就業規則参考例(10段落目)

その上で、募集段階で(現職者はこども性暴力防止法の施行日までに)従事者本人に対象業務従事者となり得る旨等を書面等により通知することが適当です。

取得版 · 就業規則参考例(13段落目)

また、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、定年後再雇用者等についても、上記の3要件を満たす場合は対象業務従事者に該当するため、これらの労働者に関する規程を別途定めている場合は、就業規則本則と同様に対象業務従事者として規定することが適当です。

取得版 · 就業規則参考例(15段落目)

(教員等) 第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第4項に規定する教員等に該当するものとする。ただし、第九号から第十三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。

取得版 · 就業規則参考例(表1の1行目)

一 園長 二 副園長 三 事務局長 四 主任 五 副主任 六 保育士 七 保育補助 八 保健師、看護師、准看護師 九 管理栄養士、栄養士 十 調理員 十一 事務員 十二 送迎バス運転手 十三 送迎バス添乗員

取得版 · 就業規則参考例(表1の1行目)

(教育保育等従事者) 第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)第2条第6項に規定する教育保育等従事者に該当するものとする。ただし、第四号及び第五号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。

取得版 · 就業規則参考例(表2の1行目)

一 教室長 二 事務部長 三 講師 四 事務員 五 警備員

取得版 · 就業規則参考例(表2の1行目)

服務規律等を定めた文書(就業規則等)において、①こども性暴力防止法に基づく防止措置の対象となる児童対象性暴力等やそれにつながる不適切な行為の範囲、②教育、保育等を提供する場においてこれらの行為を行うことは本法の趣旨や規定に反する行為であり厳格な懲戒処分の対象になり得ることを定め、従事者に周知・伝達することが適当です(「5.懲戒事由」も参照)。

取得版 · 就業規則参考例(21段落目)

なお、不適切な行為(以下の参考例の第2項)の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の状況等によって異なることが想定されます。「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(令和7年4月こども家庭庁)における例示(児童等へ不必要又は過度な接触を行う、不必要に児童等と密室で2人きりになろうとするなど)も参考に、従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化することが適当です。

取得版 · 就業規則参考例(23段落目)

また、児童対象性暴力等(以下の参考例の第1項)の内容は、こども性暴力防止法第2条第2項、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第57号)第2条第3項、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(令和4年3年18日文部科学大臣決定、令和5年7月13日改訂)4~6頁を参照ください。

取得版 · 就業規則参考例(25段落目)

(児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止) 第○条 職員は、こども性暴力防止法第2条第2項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行為をしてはならない。 一 児童等(こども性暴力防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条(不同意性交等)に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童等をして性交等をさせること(同法第177条(不同意性交等)の罪に当たる行為、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条第1項第6号の淫行罪に当たる行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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