資料ライブラリ

こども性暴力防止法施行規則(令和7年内閣府令第104号)の条文

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

令和7年12月25日に定められた、こども性暴力防止法の施行規則(内閣府令第104号)です。対象となる職員や事業の範囲、犯罪事実確認、調査・保護支援、報告、帳簿・定期報告、認定の申請、犯罪事実確認書の様式などを定めています。附則で、児童福祉法施行規則や児童福祉施設・指定通所支援・家庭的保育事業・乳児等通園支援事業などの基準も改正しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

法の施行日(令和8年12月25日)から施行されます。帳簿・定期報告や報告には経過措置があります。保育所や障害児支援などの運営基準にも児童対象性暴力等の防止の規定が加わるため、運営規程や手順の見直しが必要か確認してください。

対象者

  • 認定こども園
  • 保育所
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 学校
  • 児童相談所
  • 障害児支援
  • 民間教育事業

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自施設・事業に関係する条文(対象職員、措置、報告、帳簿・定期報告)を確認する。
  • 附則の運営基準の改正が自施設・事業に及ぶか確認する。
  • 帳簿・定期報告などの経過措置の期間を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

条文(PDF)(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(26件)

○ 内 閣 府 令 第 百 四 号 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 ( 令 和 六 年 法 律 第 六 十 九 号 ) 及 び 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 令 和 七 年 政 令 第 四 百 四 十 号 ) の 規 定 に 基 づ き 、 並 び に 同 法 を 実 施 す る た め 、 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 規

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

則 を 次 の よ う に 定 め る 。 令 和 七 年 十 二 月 二 十 五 日 内 閣 総 理 大 臣 高 市 早 苗 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 ( 法 第 二 条 第 四 項 第 一 号 ハ の 内 閣 府 令 で 定 め る 職 員 ) 第 一 条 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児 童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 ( 令 和 六 年 法 律 第 六 十 九 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

) 第 二 条 第 四 項 第 一 号 ハ の 内 閣 府 令 で 定 め る も の は 、

取得版 · 条文(PDF)(1ページ) · 1ページ

( 法 第 二 条 第 五 項 第 二 号 の 内 閣 府 令 で 定 め る 事 業 ) 第 四 条 法 第 二 条 第 五 項 第 二 号 の 内 閣 府 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 事 業 と す る 。 一 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 ( 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 十 四 号 ) に よ る 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 海 技 士 教 育 科 海 技 課 程 の 本 科 を 行 う 事 業 二 職 業 能 力 開 発 促 進 法 施 行 規 則 ( 昭 和 四 十 四 年 労 働 省 令 第 二 十 四 号 ) 第 九 条 に 規 定 す る 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 ( 十 八 歳 未 満 の 者 を 専 ら 対 象 と す る も の に 限 る 。

取得版 · 条文(PDF)(4ページ) · 4ページ

一 学 校 教 育 法 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 小 学 校 そ の 他 の 学 校 施 設 二 社 会 教 育 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 ) 第 二 十 条 に 規 定 す る 公 民 館 そ の 他 の 社 会 教 育 施 設 三 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ) 第 四 十 条 に 規 定 す る 児 童 厚 生 施 設

取得版 · 条文(PDF)(4ページ) · 4ページ

九 学 校 設 置 者 等 が 、 教 員 等 と し て そ の 本 来 の 業 務 に 従 事 さ せ よ う と す る 者 に つ い て 当 該 業 務 を 行 わ せ る ま で に 犯 罪 事 実 確 認 ( 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 犯 罪 事 実 確 認 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を 行 う こ と が で き る よ う 十 分 な 時 間 的 余 裕 を も っ て 交 付 申 請 ( 法 第 三 十 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 交 付 申 請 を い う 。 以 下 同 じ 。

取得版 · 条文(PDF)(8ページ) · 8ページ

一 児 童 等 の 日 常 的 な 観 察 二 児 童 等 の 発 達 段 階 及 び 特 性 並 び に 事 業 の 特 性 に 応 じ た 定 期 的 な 面 談 又 は 質 問 票 の 使 用

取得版 · 条文(PDF)(9ページ) · 9ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →