研修教材・解説動画・報告ルール等のひな型の周知依頼(令和8年4月21日通知)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修の教材(標準動画・研修資料・要点動画・演習資料・確認テスト・研修の手引き)、事業者向けの解説動画・資料、報告ルール・対応ルールと保護者・児童等向け周知用資料のひな型を作成したことを知らせ、関係団体や事業者への周知を求めた通知です(令和8年4月21日)。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
対象事業者は、対象業務の従事者に研修を受講させる必要があり、原則として標準動画を用いた研修を受講させることとされています。学校設置者等の施行時現職者は施行前に、認定を受けようとする民間事業者の認定時現職者は認定等の申請前に研修を行うこととされています。報告ルール・対応ルールも、同じ時期までに定めて従事者・児童等・保護者に周知することとされています。
対象者
対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 従事者向け研修の教材(標準動画・要点動画・研修の手引きなど)を確認し、研修の時期を決める。
- 報告ルール・対応ルールのひな型を確認し、自事業者のルールを定める。
- 保護者・児童等向け周知用資料のひな型を確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について(周知依頼)(令和8年4月21日 こども家庭庁支援局長通知)(公式資料)↗
引用した根拠を読む(33件)
こ 支 性 第 5 号 令和8年4月 21 日 各 殿 こども家庭庁支援局長 こども性暴力防止法に関する研修教材及び解説動画・資料並びに報 告・対応ルール及び保護者・児童等向け周知用資料のひな型について (周知依頼) 令和6年6月に成立した学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象 性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号。以下「法」と いう。)は、本年 12 月 25 日に施行されます。 学校設置者等及び認定を受けようとする民間教育保育等事業者(以下「対象事業者」 という。)においては、別紙に記載のとおり、法の施行に向けた対応を行っていただく 必要があります。
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このうち、安全確保措置に関する対応として、対象事業者は、法第8条及び第 20 条 第1項第5号(第 10 条第 1 項において読み替えて適用する場合及び第 21 条第3項に おいて準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、対象業務への従事者に対し、研修 を受講させなければならないこととされています。当該従事者への研修は、原則とし て、児童等に接する業務に従事する前に受講させる必要があり、学校設置者等の施行 時現職者については施行前に、認定を受けようとする民間教育保育等事業者の認定時 現職者については認定等の申請前に、行っていただくこととされています。 また、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律施行規則(令和7年内閣府令第 104 号。以下「規則」という。
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) 第8条第1項第3号において、法の対象事業者は、従事者が児童対象性暴力等の疑い を把握した場合の報告ルールや、報告を受けた後の対応ルールの策定・周知を行わな ければならないこととされています。報告ルール・対応ルールについては、学校設置 者等においては施行前に、認定を受けようとする民間教育保育等事業者においては認 定等の申請前に定め、従事者並びに児童等及び保護者に対して周知することとされて います。 さらに、こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年1月9日付けこども家庭 庁策定。以下「ガイドライン」という。
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)においては、対象事業者が児童等の保護者に 対して、法における犯罪事実確認その他の安全確保措置等の仕組みや、これに基づく 都 道 府 県 知 事 指 定 都 市 市 長
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教育、保育等の現場における取組、性暴力とは何かということ、児童等が被害にあっ た場合の対応、こどもの権利等について周知・啓発を行うことが重要であることを示 しています。また、ガイドラインにおいては、対象事業者が児童等に対して、児童等 が児童対象性暴力等を受けたとき等に相談員や相談窓口に相談しやすくなるよう、相 談後の対応の流れを示すことが重要であることを示しています。 加えて、学校設置者等及び認定を受けようとする民間教育保育等事業者以外の事業 者においても、児童等を対象として事業を実施する場合には、法の趣旨を踏まえ、対 象事業者に求められる従事者への研修受講、報告ルール・対応ルールの策定・周知、 児童等・保護者に対する諸対策の周知などを行うことにより、児童対象性暴力等の防 止のための取組を効果的に推進することができます。
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今般、事業者において、法に基づき対象事業者に求められる手続や措置等に関して 理解を深めるときや、先に述べた対応等を実施するときに活用いただけるよう、下記 のとおり、資料を作成しましたのでお知らせします。 各都道府県におかれては、下記に掲げる資料について、管内の市区町村に対し、各 都道府県及び指定都市におかれては、児童福祉、こどもの居場所、学習塾、社会教育、 スポーツ、文化芸術、その他の習いごと等、児童等を対象とする施設・事業に関連す る関係団体、事業者等に対して、幅広く周知いただくようお願いします。なお、都道 府県・指定都市の教育・スポーツ・文化行政担当課に対しては、別途文部科学省から も周知する予定であるほか、一部の関係団体等には、別途関係省庁等より重複して本 周知が届く可能性がある旨念のため申し添えます。
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なお、対象事業者における施行に向けた対応に関しては、今後、こども家庭庁にお いて、法のQ&A、事務手続に関するマニュアル、児童対象性暴力等の事案発生時に おける対応に関する発展的な解説動画・資料等を作成し、周知する予定です。 記 Ⅰ 従事者向け研修教材 法に基づき、対象事業者が、対象業務の従事者に対して受講させなければならな い研修に用いる教材。 1 標準教材 (1) 標準動画 従事者が児童等と接する業務に従事するに当たり、理解しておくことが望ま しい標準的な内容を網羅した研修動画。法第8条又は第 20 条第1項第5号に 基づく研修として、対象事業者は対象業務への従事者に、原則として(※)、標 準動画を用いた研修を受講させること。 ※ 業界団体・対象事業者が独自に実施する研修(ガイドラインで定める研修 事項を満たし、座学及び演習を行うものに限る。)を受講させることも可能。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得