こども性暴力防止法関連システム 事業者アカウントまとめ登録マニュアル(第1.1版)
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
こども性暴力防止法関連システムへの事業者アカウントのまとめ登録について、所轄庁や施設・事業所向けに手順を示したマニュアルです。第1.1版(2026年6月9日改訂)で、別紙1「まとめ登録」様式の留意点と入力例が追加されています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
まとめ登録の関係者、対象施設・事業所、登録とりまとめ担当と所轄庁の役割、様式の入力方法が説明されています。登録内容の確認や修正が必要になったときの参照資料になります。
対象者
- 学校
- 認定こども園
- 幼稚園
- 保育所
- 児童相談所
- 障害児支援
- 放課後等デイサービス
- 児童養護施設
- 児童発達支援
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 自治体
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 自施設・事業所がまとめ登録の対象か確認する。
- 登録内容に誤りや変更がないか確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(38件)
5 まとめ登録マニュアル I. はじめに 1. 本マニュアルの趣旨 (1) こども性暴力防止法の概要 こども性暴力防止法(以下「法」という。)が、2026 年 12 月 25 日に施行されます。 法においては、学校や認可保育所など、こどもに教育、保育等を提供する事業者に、従事者の性犯罪前 科の確認(犯罪事実確認)など、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。 (2) こども性暴力防止法関連システムへのアカウント登録の必要性 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)において、 オンラインで行います。 事業者には、法の施行と同時に、従事者の犯罪事実確認等の各種義務が生じることから、施行時点で、 システムへのアカウント登録が確実に行われている必要があります。
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(3) アカウントのまとめ登録 事業者のアカウント登録は、登録漏れを防ぐ、登録情報に誤りがないかを確認するなどの観点から、所 轄庁において、事業者の情報をとりまとめ、こども家庭庁に一括登録します(以下「まとめ登録」という。)。 本マニュアルは、事業者アカウントのまとめ登録に当たり、必要な対応についてご案内するものです。 ※ 本マニュアルに基づき対応が必要であるのは、義務対象事業者のみとなります。認定対象事業者の 認定申請は 2026 年 12 月 25 日に開始予定であり、システムを通じて、認定対象事業者からこど も家庭庁に直接申請を行う予定です。
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6 まとめ登録マニュアル 2. まとめ登録の関係者 (1) 関係者の概要 ① 登録内容を確認する主体登録 ② 情報の登録が必要な主体 登録とりまとめ担当 後述の所轄庁のうち、他の所轄庁が施設・事業所から回収した登録様式を とりまとめ、こども家庭庁に提出するものをいいます(本節(3)参照)。 ※ 他の所轄庁の回収物について、内容の確認までは不要です。 所轄庁 地方公共団体や教育委員会などの、学校、児童福祉施設等を監督する公的 機関をいいます(本節(3)参照)。 所轄する施設・事業所から登録様式を回収し、内容を確認して登録とりまと め担当に提出することが必要です。 ※ 条例による事務処理の特例(地方自治法第 252 条 17 の 2)により、認可や指導監督等 の事務・権限が市町村に移譲されている場合は、所轄庁を市町村として差し支えありませ ん。
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施設・事業所 学校や保育所など、事業を運営する場所をいいます(本節(2)参照)。 施設・事業所の運営者は、施設・事業所の情報や、その設置者である学校設 置者等の情報等を登録様式に入力し、所轄庁に提出することが必要です。 学校設置者等 学校を設置する教育委員会や学校法人、保育所を設置する地方公共団体や 社会福祉法人など、施設・事業所の設置者(事業者)をいいます。 犯罪事実確認などの手続を行うシステムのアカウント登録のため、G ビズ ID(デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント)の取得等が必要です。 施設等運営者 指定管理・委託を受けている施設・事業所の運営者をいいます(本節(5)参 照)。 学校設置者等と同様、システム利用には、G ビズ ID の取得等が必要です。
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7 まとめ登録マニュアル (2) 対象施設・事業所 (対象施設・事業所の一覧) 分類 施設・事業所 学校教育法関係 学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学 校、高等専門学校) ※大学を除く。
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専修学校(高等課程) 認定こども園関係 認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型) 児童福祉法関係 児童相談所(一時保護施設を含む) 指定障害児入所施設等 乳児院 母子生活支援施設 保育所 児童館 児童養護施設 指定障害児入所施設以外の障害児入所施設 児童心理治療施設 児童自立支援施設 指定障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達 支援、保育所等訪問支援) 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) 家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業 所内保育事業) 登録一時保護委託者 (対象施設・事業所の具体例) (例①私立中学校の場合) (例②指定管理の市立保育所の場合) Y 市 (学校設置者等) 学校法人 X (学校設置者等) 私立中学校 (施
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設・事業所) 市立保育所 (施設・事業所) 社会福祉法人 Z (施設等運営者) 設置・運営 設置 指定管理者 として運営 指定
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8 まとめ登録マニュアル (3) 登録とりまとめ担当と所轄庁 (登録とりまとめ担当と所轄庁の対照表) 登録とりまとめ担当 所轄庁 施設・事業所の類型 こども家庭庁 こども家庭庁 児童自立支援施設(国立) 文部科学省 文部科学省 高等専門学校(学校法人立) 国立大学法人 学校(国立大学附属)※認定こども園を含む (独) 国立高等専門学校機構 高等専門学校(国立) 厚生労働省 厚生労働省 専修学校高等課程(国立) 指定障害児入所施設(国立) 都道府県知事 (学校関係) 都道府県知事等 ※株式会社立の学校は、構造改革 特別区域法第12条第1項の認定 を受けた地方公共団体の長 学校(学校法人立、宗教法人、社会福祉法人立、株式 会社立等) 専修学校高等課程(都道府県立、学校法人立、準学校 法人立、宗教法人、社会福祉法人立等) 都道府県教育委員会 都道府県教育委員会
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得