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こども性暴力防止法施行準備委員会の設置と実務者会議の官職指定(目的・構成)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

関係府省庁の申し合わせとして、こども性暴力防止法の施行準備のため関係行政機関の連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行う「こども性暴力防止法施行準備委員会」を開催することを定めた資料です(令和7年3月26日、9月24日一部改正)。委員長は内閣府特命担当大臣(こども政策等)、副委員長はこども家庭庁長官で、関係府省庁の局長級が構成員です。委員会の下に置く実務者会議の官職の指定も含みます。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

国の会議体の構成を示す資料で、事業者が直接対応する事項はありません。委員会の決定事項は、施行に向けた基本方針などで公表されています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

具体的な対応は未確認です。公式資料でご確認ください。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

目的・構成(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(6件)

こども性暴力防止法施行準備委員会の設置について 令 和 7 年 3 月 2 6 日 関係府省庁申し合わせ 令 和 7 年 9 月 2 4 日 一 部 改 正 1 こども性暴力防止法の円滑な施行準備を進めるに当たり、関係行政機関相 互の密接な連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行うため、こども性 暴力防止法施行準備委員会(以下「委員会」という。)を開催する。 2 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし,委員長が必要があると認める ときは、その他の関係者の出席を求めることができる。

取得版 · 目的・構成(1ページ) · 1ページ

委員長 内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 副委員長 こども家庭庁長官 構成員 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局長 警察庁生活安全局長 警察庁刑事局長 個人情報保護委員会事務局長 こども家庭庁長官官房長 こども家庭庁成育局長 こども家庭庁支援局長 デジタル庁統括官(戦略・組織担当) 総務省自治行政局長 総務省自治行政局公務員部長 法務省大臣官房政策立案総括審議官 法務省民事局長 法務省刑事局長 法務省矯正局長 法務省保護局長 出入国在留管理庁次長 外務省領事局長 文部科学省総合教育政策局長 文部科学省初等中等教育局長 厚生労働省医政局長 厚生労働省労働基準局長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 経済産業省商務・サービス審議官 オブザーバー 人事院人材局長 内閣官房内閣審議官(内閣人事局)

取得版 · 目的・構成(1ページ) · 1ページ

3 委員会の下に実務者会議を置く。実務者会議の構成員は、関係行政機関の職 員で委員長の指定する官職にある者とする。 4 委員会及び実務者会議の庶務は、こども家庭庁において処理する。 5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項 は、委員長が定める。 6 委員会は、令和7年4月1日に設置する。

取得版 · 目的・構成(2ページ) · 2ページ

こども性暴力防止法施行準備委員会実務者会議の官職の指定について 令 和 7 年 3 月 26 日 こ ど も 性 暴 力 防 止 法 準備委員会委員長決定 令 和 7 年 9 月 24 日 一 部 改 正 こども性暴力防止法施行準備委員会の開催について(令和7年3月 26 日関係 府省庁申合せ)第3項の規定に基づき、こども性暴力防止法施行準備委員会実務 者会議の官職を以下のとおり指定する。ただし、座長は、必要があると認めると きは、関係者の出席を求めることができる。

取得版 · 目的・構成(3ページ) · 3ページ

座 長 こども家庭庁長官官房長 座長代理 こども家庭庁支援局長 構 成 員 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 警察庁生活安全局人身安全・少年課長 警察庁刑事局捜査第一課長 個人情報保護委員会事務局参事官 こども家庭庁成育局総務課長 こども家庭庁支援局総務課長 こども家庭庁支援局総務課こども性暴力防止法施行準備室長 デジタル庁参事官 総務省自治行政局行政課長 総務省自治行政局公務員部公務員課長 法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室長 法務省民事局民事第一課長 法務省刑事局総務課長 法務省刑事局刑事課参事官 法務省矯正局成人矯正課長 法務省保護局観察課長 出入国在留管理庁参事官 外務省領事局政策課長 外務省領事局外国人課長 文部科学省総合教育政策局政策課長 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 文部科学省高等教育局高等教育企画課長 ス

取得版 · 目的・構成(3ページ) · 3ページ

ポーツ庁政策課長 文化庁政策課長 厚生労働省医政局総務課長 厚生労働省労働基準局労働関係法課長 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 厚生労働省職業安定局需給調整事業課長 経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループサービス政策課長 オブザーバー 人事院人材局企画課長 内閣官房内閣参事官(内閣人事局)

取得版 · 目的・構成(3ページ) · 3ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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