子ども・子育て支援法:取得した法令版の表示が「未施行」から「過去施行」へ更新
保存された差分では、対象の法令版の状態表示が「未施行」から「過去施行」に変わっています。「過去施行」は「現施行」と異なる表示です。この差分で確認できるのは版の状態表示の変更であり、現在適用される版や個別の義務は公式原文で確認する必要があります。
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法令・通知・ガイドラインを、資料名やテーマから探せます。差分ニュースは制度の変更、資料ライブラリは公式資料の要約です。
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保存された差分では、対象の法令版の状態表示が「未施行」から「過去施行」に変わっています。「過去施行」は「現施行」と異なる表示です。この差分で確認できるのは版の状態表示の変更であり、現在適用される版や個別の義務は公式原文で確認する必要があります。
公表資料では、取得時点では未施行として扱われていた状態から、施行済みの状態に更新されています。制度内容の本文変更ではなく、資料上の状態表示の更新です。
取得資料では、同法の状態表示が「未施行」から「現行施行」に更新されています。取得時点の表示上の変更であり、実務上は公表資料の確認が必要です。
子ども・子育て支援法の2026年10月1日施行版には、1歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定める第59条の3が追加されています。支援納付金の徴収事務等に関する機関名と参照規定も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。
公表資料の確認です。第五章に、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業が加わっています。第六章では、子ども・子育て支援納付金の徴収事務や基盤機構の業務等について、支払基金から基盤機構への記述置換が広く行われています。施行期日は令和九年四月一日と読めますが、資料全体は未施行版です。
子ども・子育て支援法の比較で、1歳に満たない子を養育する国民年金の被保険者への経済的支援に関する規定が追加されています。実施計画と支援金の関係機関に関する記述にも変更があります。新たな給付金の申請開始を知らせる記事ではありません。
e-Govの現行版と公表済みの未施行版を比較すると、第五十九条の三が新設され、基本指針の規定にも「働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」が追加されています。第五十九条の三は、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定めています。公式API上の施行日は2026-10-01で、取得時点では未施行です。この記事は保存版の比較結果であり、本日公布された改正を知らせるものではありません。