こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の条文
掲載 更新AI SUMMARY
AIによる要約
概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。
これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。
概要
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)の条文です。総則、学校設置者等が講ずべき措置、民間教育保育等事業者の認定と認定事業者等が講ずべき措置、犯罪事実確認書の交付、雑則、罰則、附則で構成されています。施行日は政令で令和8年12月25日と定められています。
何が分かるか
初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。
学校設置者等には、犯罪事実確認、早期把握・相談・調査・保護支援、防止措置、情報管理などの措置が義務付けられます。民間教育保育等事業者は、同等の体制を整えて国の認定を受けると、認定事業者等として同じ措置を講じることになります。自施設・事業がどちらに当たるかは、第2条の定義で確認できます。
対象者
- 保育所
- 認定こども園
- 放課後児童クラブ
- 児童養護施設
- 児童相談所
- 障害児支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 乳児院
- ファミリーホーム
- 母子生活支援施設
- 民間教育事業
- 学校
いつから
保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。
確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。
現場で確認すること
- 第2条の定義で、自施設・事業が学校設置者等か、認定対象の民間教育保育等事業者かを確認する。
- 第2章(学校設置者等)または第3章(認定事業者等)の措置を確認する。
- 第4章で犯罪事実確認書の交付の仕組みを確認する。
公式根拠
引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。
引用した根拠を読む(47件)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条) 第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等(第十九条―第三十二条) 第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条) 第五章 雑則(第四十条―第四十二条) 第六章 罰則(第四十三条―第四十八条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回 復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業
取得版 · 条文(1ページ) · 1ページ
れた施設 ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項に規定する児童相談所(次項第五号 において「児童相談所」という。) ヘ 児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等(次項第六号において「指定障 害児入所施設等」という。) ト 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院(次項第七号において「乳児院」という。) チ 児童福祉法第三十八条に規定する母子生活支援施設(次項第八号において「母子生活支援施設」と いう。) リ 児童福祉法第三十九条に規定する保育所(次項第九号において「保育所」という。) ヌ 児童福祉法第四十条に規定する児童館(次項第十号において「児童館」という。) ル 児童福祉法第四十一条に規定する児童養護施設(次項第十一号において「児童養護施設」とい う。
取得版 · 条文(4ページ) · 4ページ
児入所施設を除く。次項第十二号において「障害児入所施設」という。) ワ 児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設(次項第十三号において「児童心理治療施 設」という。) カ 児童福祉法第四十四条に規定する児童自立支援施設(次項第十四号において「児童自立支援施設」 という。) 二 次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という。)を行う者 イ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条の五の 三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から第七号までに おいて「指定障害児通所支援事業」という。) ロ 児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(次項第十六号において「乳児等 通園支援事業」という。
取得版 · 条文(5ページ) · 5ページ
四 前項第一号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第二条第一項に 規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの 五 児童相談所の所長及び児童相談所の従業者のうち児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をい う。以下この条において同じ。)の指導又は一時保護に関する業務を行うもの 六 指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児(児童福祉法第四条第 二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。
取得版 · 条文(7ページ) · 7ページ
十一 児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの 十二 障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四十二条各号 に定める支援に関する業務を行うもの 十三 児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導 に関する業務を行うもの 十四 児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業 務を行うもの 十五 指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって 次のイからニまでに掲げるもののうち当該イからニまでに定めるもの イ 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(次項第四号において「児童発達支援」 という。
取得版 · 条文(8ページ) · 8ページ
対象性暴力等が行われた場合に児童等を保護するための措置を講ずるために必要な人数その他の事情 を勘案して政令で定める人数以上であること。 四 児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第四号において「児童発 達支援事業」という。) 五 放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第五号において 「放課後等デイサービス事業」という。) 六 居宅訪問型児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第六号におい て「居宅訪問型児童発達支援事業」という。) 七 保育所等訪問支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第七号において「保 育所等訪問支援事業」という。) 八 児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次項第八号において「児童自立生活 援助事業」という。
機械差分・取得情報
取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。
資料の取得種別:初回取得