こども性暴力防止法:学校等の防止措置と民間事業者の認定(対象版: 506AC0000000069_20270331_507AC0000000039)
保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
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法令・通知・ガイドラインを、資料名やテーマから探せます。差分ニュースは制度の変更、資料ライブラリは公式資料の要約です。
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保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
こども性暴力防止法に関する保存版の比較で、一時保護を行う施設の管理者等について、一定の条件の下で「施行時現職者」とみなす経過措置が確認できます。すべての従事者に一律に当てはまる扱いではありません。
公表資料の確認です。第五章に、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業が加わっています。第六章では、子ども・子育て支援納付金の徴収事務や基盤機構の業務等について、支払基金から基盤機構への記述置換が広く行われています。施行期日は令和九年四月一日と読めますが、資料全体は未施行版です。
子ども・子育て支援法の比較で、1歳に満たない子を養育する国民年金の被保険者への経済的支援に関する規定が追加されています。実施計画と支援金の関係機関に関する記述にも変更があります。新たな給付金の申請開始を知らせる記事ではありません。
公表資料の確認です。児童虐待防止法の複数箇所で、登録一時保護委託者等を含む記述や、第二十一項・第二十二項を参照する文言への更新が見られます。資料上は未施行版です。現時点で変更後の取扱いがすでに適用されているとはいえません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
公表資料の確認です。児童相談所、一時保護、登録一時保護委託者、障害児通所支援、児童福祉施設、家庭的保育事業等に関する規定に、児童対象性暴力等の防止等に関する法律への参照追加や、一時保護の委託先・登録制度の新設/整理が見られます。修正後の内容は未施行版として示されているため、現時点で実務上の適用済みとは扱わず、原文全体の確認が必要です。
公表資料の確認です。児童福祉法の複数条文で、指定小児慢性特定疾病医療機関の審査支払機関名の更新、一時保護の委託先・登録制度の新設または整理、登録一時保護委託者への監督・取消し等の規定整備、経過措置の追加が示されています。metadata上は未施行です。
児童福祉法の保存版を比較すると、一時保護の委託先や登録に関する規定に変更があります。登録と一時保護の実施に関する条件が比較範囲に含まれます。登録や委託の手続を直ちに変更する案内ではありません。
児童福祉法の2026年9月3日時点の現行版を初回取得した資料です。保育、放課後児童健全育成、社会的養護、児童相談所、障害児支援など、児童福祉に関する制度全体を収録しています。初回取得のため、この記事は個別の法改正を示すものではありません。適用関係は公式資料で確認してください。
e-Govの現行版と公表済みの未施行版を比較すると、第五十九条の三が新設され、基本指針の規定にも「働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」が追加されています。第五十九条の三は、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者への経済的支援を定めています。公式API上の施行日は2026-10-01で、取得時点では未施行です。この記事は保存版の比較結果であり、本日公布された改正を知らせるものではありません。
公表資料の確認:児童養護施設の小規模かつ地域分散化に関する調査研究報告書 公表資料として、児童養護施設の小規模化・地域分散化に関する調査研究報告書の内容が追加されています。未施行の法令改正ではなく、ヒアリング結果、課題整理、事前ヒアリングシート様式の掲載です。 児童養護施設の小規模かつ地域分散化に関する調査研究報告書の公表資料を確認 公表資料の確認です。令和元年度の調査研究報告書として、児童養護施設の小規模かつ地域分散化に関する背景、課題、ヒアリング調査結果、実践事例が整理…
要約の続きを読む →里親及びファミリーホームにおける養育の指針を示す公表資料です。公表資料の確認であり、施行済み・未施行や法改正とは断定しません。里親・ファミリーホームの役割、対象児童、家庭養護の要件、地域連携、権利擁護、体罰禁止、記録・評価、養育技術向上などの考え方が整理されています。