資料ライブラリ

こども性暴力防止法の概要(令和8年9月29日 戸籍関係事務の通知の参考資料1)

掲載  更新

AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料1として付いた、こども性暴力防止法の概要資料です。制度の趣旨、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認(確認の対象となる特定性犯罪、対象従事者、手続の流れ)、防止措置、情報管理措置、指導・監督を図でまとめています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

施行日は令和8年12月25日と示されています。学校設置者等の現職者は施行から3年以内、民間教育保育等事業者の従事者は認定等から1年以内に確認が必要で、確認した従事者はその後5年ごとに確認するとされています。教員・保育士などは職種全体が対象で、事務職員や送迎バスの運転手などは業務の実態に応じて現場で判断すると整理されています。

対象者

対象の施設・事業は未確認です。公式資料でご確認ください。

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 自事業者が学校設置者等か、認定を受ける民間教育保育等事業者かを確認する。
  • 犯罪事実確認の対象となる従事者(職種全体が対象か、実態に応じて判断するか)を整理する。
  • 現職者の確認期限と、5年ごとの再確認の時期を把握する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

(参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(公式資料)↗

この記事が参照した保存原文を開く ↗

引用した根拠を読む(26件)

こども性暴力防止法の施行について 支援局 参事官 (こども性暴力防止担当)

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(1ページ) · 1ページ

被害が疑われる場合の対応 • 調査(第7条第1項等) • 被害児童等の保護・支援(第7条第2項等) 対象事業者に求められる措置等 こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)) 施行日:令和8年12月25日 日頃から講ずべき措置 • 服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項) • 性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等) • 児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等) • 研修(第8条等) 安全確保措置 1 2 特定性犯罪前科の 有無の確認 • 児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置 転換等の際に確認が必要 − 学校設置者等の現職者 施行から3年以内(第4条第3項) − 民間教育保育等事業者の従

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(2ページ) · 2ページ

事者 認定等から1年以内(第26条第3項) • 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認 (第4条第4項等) 児童対象性暴力等の防止のための措置 • ❶~❸を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のため の措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。 ※ 特定性犯罪前科ありの場合、「おそれ」ありとの判断の下で、防止措置を実施。

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(2ページ) · 2ページ

4 初犯防止対策 再犯防止対策 防止措置 情報管理措置 特定性犯罪前科等の情報を 適正に管理するための措置 • 犯罪事実確認記録等の適正な管理(第 11条、第14条等) • 犯罪事実確認記録等の利用目的の制 限及び第三者提供の禁止(第12条等) • 犯罪事実確認書に記載情報の漏えい 等の報告(第13条等) • 犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去 (第38条) • 情報の秘密保持義務(第39条) 制度対象 学校設置者等における教員等(第2条第4項) 教諭、保育士等 民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項) 塾講師、放課後児童支援員等 児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(2ページ) · 2ページ

制度趣旨 3 安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。 指導・監督 事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(2ページ) · 2ページ

対象事業者 対象業務 学校設置者等(第2条第3項) 学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者 民間教育保育等事業者(第2条第5項) 学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措 置を実施する事業者

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(2ページ) · 2ページ

犯罪事実確認について • 事業者は、こどもと接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際、過去の性犯 罪歴の確認が必要となります。 犯罪事実確認とは • 犯罪事実確認では、「特定性犯罪」と呼ばれる罪を犯し、 1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの 2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの 3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの が確認の対象となります。 • 「特定性犯罪」の例 ※ 成人に対する性犯罪を含む。

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(4ページ) · 4ページ

など 確認の対象 不同意 性交 盗撮 未成年 淫行 児童買春 児童 ポルノ 所持 痴漢 不同意 わいせつ

取得版 · (参考資料1)こども性暴力防止法の概要について(4ページ) · 4ページ

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

この文書の版・掲載場所の履歴を見る →