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児童対象性暴力等の防止の取組を横断的に促進するための指針(横断指針、令和8年8月改訂)

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AI SUMMARY

AIによる要約

管理者が確認・編集

概要・変更点・対象者・確認事項は、AIが公式資料と機械差分から作成した下書きを管理者が確認・編集して掲載しています。個別の判断には、続く公式根拠をご確認ください。

これは初回取得時に確認した公式資料の要約です。制度変更のお知らせではありません。

概要

教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止の取組を、業界横断的に促進するための指針(令和8年8月改訂)です。横断指針の趣旨、性暴力防止への対応の全体像、未然防止、早期把握・相談、相談・報告等を踏まえた対応などを章ごとに整理しています。

何が分かるか

初回取得した資料の内容です。新たな制度変更を示すものではありません。

業界ごとのガイドラインや事業者ごとの服務規律等を作る際の参考として示されています。未然防止、早期把握、相談、報告後の対応、保護者への説明、被害児童等の保護、再発防止まで、現場の取組の具体例が載っています。

対象者

  • 保育所
  • 認定こども園
  • 幼稚園
  • 放課後児童クラブ
  • 児童養護施設
  • 乳児院
  • 児童相談所
  • ファミリーホーム
  • 母子生活支援施設
  • 障害児支援
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 民間教育事業
  • 学校

いつから

保存版の公式メタデータから機械的に表示しています。

確定した施行日・適用開始日は、この保存版の情報から確認できません。

現場で確認すること

  • 服務規律や行動指針に性暴力防止のルールを反映できるか確認する。
  • 相談窓口と報告ルールを整え、児童等・保護者に周知する。
  • 疑いを把握した際の初期対応と関係機関との連携先を確認する。

公式根拠

引用文は保存した公式原文から掲載しています。公式資料へのリンクは取得時に記録したURLです。引用箇所の選択にはAIの下書きが使われているため、原文全体もご確認ください。

教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(公式資料)↗

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引用した根拠を読む(82件)

令和6年6月には「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年 12 月の同法の施行後、児童等に対して教育・保 育等を提供する一定の事業者は、法律上、児童対象性暴力等を防止することが義務付けられることとなったが、同法 の義務付け対象の事業者以外の現場も含め、児童等に対する性暴力を防止し、被害児童等を適切な保護・支援 につなげることが重要である。 こども性暴力防止法が成立した令和6年の時点では、教育・保育等の所管行政、団体等が、事業者向けに、児 童等への性暴力防止を念頭においた指針・ガイドライン等を作成しているケースがあるものの、どのような取組があるか 等の情報が不足しており、業界横断的に整理されたものは存在しなかった。

取得版 · 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(5ページ) · 5ページ

このため、教育・保育等の所管行政、団体等により作成されている既存の指針・ガイドライン等の情報、有識者等へ のヒアリング、有識者検討会における意見等を踏まえ、事業者や業界団体において、従事者から児童等への性暴力 防止策等の検討を行うに当たって、業界横断的に有用と考えられる内容を取りまとめることとし、令和7年4月に本横 断指針を公表した。 その後、こども性暴力防止法施行準備検討会における議論等を踏まえ、令和8年1月にこども性暴力防止法施 行ガイドラインが策定されたこと等を受け、令和8年8月に本横断指針の改訂を行った。

取得版 · 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(5ページ) · 5ページ

第1章 横断指針の趣旨等 (参考)本横断指針とこども性暴力防止法施行ガイドラインの関係は次の表をご覧ください。 また、ガイドラインに記載している内容のうち、本横断指針でも扱っている内容は次の表をご覧ください。 本横断指針は、こども性暴力防止法の対象事業者にとどまらず、児童等に対して教育・保育等を提供する幅広い 事業者に活用いただくことを想定している。 また、本横断指針は、法律に基づくものではなく、本横断指針の策定により、事業者に対して新たに義務が課さ れるものではない。こども性暴力防止法に基づく義務の具体的内容については、下位法令、こども性暴力防止法施 行ガイドライン、解説動画・資料等を参照いただきたい。 (参考)こども性暴力防止法に関する情報はこども家庭庁の HP をご覧ください。

取得版 · 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(6ページ) · 6ページ

第1章 横断指針の趣旨等 2.目的 本横断指針は、「教育・保育等を提供する場における従事者から児童等に対する性暴力」を主たる対象1とし、事 業者によるその防止等の取組を業界横断的に促進することを目的とする。 具体的には、関係する業界や事業者において、本横断指針を参考にしつつ、各業界の特性を踏まえた上で、 ⚫ 児童等への性暴力防止に向け、事業者、従事者その他の関係者による議論が行われること ⚫ 児童等への性暴力を防止する業界ごとのガイドラインや事業者ごとの服務規律等を定めた文書等の作成・改 訂等が行われること ⚫ 現場において自律的に児童等への性暴力を防止する取組等が実践されていくこと を目指すものである。 本横断指針を踏まえ、業界、現場等における取組を主導していく者は、教育・保育関連施設の設置者・事業の運 営者や、性暴力防止等の担当者、関連業界団体の役員、担当者などを想定している。

取得版 · 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(7ページ) · 7ページ

他方、教育・保育等を提供する場以外の、児童等を対象とする事業においても効果があると考えられる取組も含ま れており、児童等と関わる様々な事業においても、児童等に対する性暴力防止のための参考となることが期待される。 児童等に教育・保育等を提供する施設の設置者・事業の運営者は、従事者による児童等への性暴力が、被害児 童等の心身に対する重大な加害行為かつ極めて悪質な人権侵害であり、その影響が長期に及び得るものであるととも に、適切に対応しないことが事業者に対する信頼低下や訴訟リスク等(被害者側からの使用者責任の追及、加害者 側からの処分等に対する異議申立て等の法的リスクを含む)となることも認識し、未然防止・早期発見、性暴力の疑 い発生時の適切な事実の有無の調査、児童等の保護及び被害児童等への支援を行うことが重要である。

取得版 · 教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針(7ページ) · 7ページ

その際は、当事者の人権に配慮しつつ事実確認等の対応を公正・中立に行うことが重要と考えられるため、事実確 認等のプロセスや留意点などについても記載を盛り込んでいる。 本横断指針に記載されている取組について、各事業の事業形態を踏まえ、まずは効果的と考えられるものや実施 可能なものから、取り組み始めることが重要と考えられる。また、児童等にサービスを提供する外部委託先(例▶ 施 設への送迎サービス等)にも、児童等への性暴力防止への取組の実施を促すことが有効と考えられる。 1 教育・保育等を提供する場においては、児童等の間で生じる性暴力への対応も生じ得ることから、「児童等の間の性暴 力」が生じた場合の対応策については p103 において触れている。

機械差分・取得情報

取得時点の資料と、その保存・抽出・版の記録です。初回取得は制度変更を示す差分ではありません。

資料の取得種別:初回取得

取得した資料

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