義務対象の施設・事業者
学校、認定こども園、保育所などの児童福祉施設、児童発達支援・放課後等デイサービスなど
- 事業者向けチェックリスト(施行までに必要な対応) ↗施行までの対応を時期ごとに確認できます。
- 義務事業者用準備ガイド(Ver.1.1) ↗ページ冒頭の「TOPIC」に掲載されています。
- こども性暴力防止法施行ガイドラインと別紙(ひな型) ↗規程や様式のひな型は別紙として掲載されています。
情報を読み込んでいます…
日本版DBS・こども性暴力防止法
日本版DBSの公式資料、何が変わったかを毎日チェックしています。こども家庭庁の公表資料を取得し、前の版と比べて、確認した変更だけを掲載しています。
施行まであと61日
施行日:2026年12月25日
出典:施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(2026年7月8日通知)(2ページ)・2026/10/11確認2026年12月上旬まで
犯罪事実確認を行う従事者ごとに、どの権限を設定するかを検討します(義務対象事業者)。
出典:事業者向けチェックリスト(2026年4月22日掲載)(1ページ)・2026/10/11確認2026年12月中旬
学校設置者等・施設等運営者は、暫定稼働したシステム上で権限を設定します。
出典:こども性暴力防止法について(概要)(2026年3月17日版)(46ページ)・2026/10/11確認2026年12月25日
犯罪事実確認書の交付申請がシステム上でできるようになります。民間事業者の認定申請も施行日から行えます。2027年3月までは新規採用者の優先確認期間で、施行時現職者の確認は行いません。
出典:施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(2026年7月8日通知)(2ページ)・2026/10/11確認2027年4月
原則として2027年4月から2029年6月までの27か月間で、申請時期を分散して確認します。
出典:施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(2026年7月8日通知)(2ページ)・2026/10/11確認2029年7月
27か月間で確認が終わらなかった場合は、2029年7月から12月24日までの猶予期間に必ず確認を完了します。
出典:施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(2026年7月8日通知)(2ページ)・2026/10/11確認2029年12月24日
施行日から3年を経過する日までに、すべての施行時現職者の確認が必要です。
出典:施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(2026年7月8日通知)(1・2ページ)・2026/10/11確認施行時現職者の申請対象月は、所轄庁や教育委員会から施設・事業所へ伝えられます。このサイトでは地域別の申請時期を掲載しません。
学校、認定こども園、保育所などの児童福祉施設、児童発達支援・放課後等デイサービスなど
学習塾・スポーツクラブなどの民間教育事業、放課後児童クラブ、認可外保育など
教育委員会、施設・事業の所轄庁
対象になるかどうかや必要な手続は、事業の種類によって異なります。公式資料と所轄庁の案内で確認してください。
こども性暴力防止の差分ニュースのうち、重要度「重要」以上のものです。法令の状態表示だけが変わった更新は除いています。
令和7年法律第29号の附則第7条に、一時保護施設の管理者や一時保護の業務に従事する者について、一定の条件で「施行時現職者」とみなす経過措置があります。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。法令版の状態表示が「現施行」であっても、法律全体の施行やすべての義務の適用開始を意味するものではありません。
保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
保存された法令には、学校設置者等による児童対象性暴力等の防止措置と、民間教育保育等事業者の認定に関する規定が収録されています。本文の広い範囲が比較対象になっており、今回だけで全規定が新設されたことを示すものではありません。
こども性暴力防止法に関する保存版の比較で、一時保護を行う施設の管理者等について、一定の条件の下で「施行時現職者」とみなす経過措置が確認できます。すべての従事者に一律に当てはまる扱いではありません。
分野「こども性暴力防止」を選んだ状態です。送信前に変更できます。いつでも配信を停止できます。
行政機関等の公表資料を整理した情報提供サービスです。AIによる要約を含みます。個別の法的判断を提供するものではありません。個別の判断は所轄庁や専門家に確認してください。必ずリンク先の公式資料をご確認ください。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版の比較には、児童相談所等における児童対象性暴力等の防止措置に関する記述が含まれています。比較範囲は複数の制度に及ぶため、以下は主な確認点の整理です。全変更の一覧や、すべてが同時に施行されるとの案内ではありません。
児童福祉法の保存版を比較すると、一時保護の委託先や登録に関する規定に変更があります。登録と一時保護の実施に関する条件が比較範囲に含まれます。登録や委託の手続を直ちに変更する案内ではありません。