こども性暴力防止法の施行期日を令和8年12月25日とする政令と、施行令・施行規則等の公布の通知(令和7年12月25日)
こども家庭庁成育局長・支援局長と文部科学省初等中等教育局長が、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市長に宛てた通知です(令和7年12月25日)。法の施行期日を令和8年12月25日と定める政令(令和7年政令第439号)と施行令(同第440号)が12月24日に、施行規則(令和7年内閣府令第104号)、幼保連携型認定こども園と認定こども園の設備運営基準の改正、情報管理規程の告示、認定マークの告示が12月25日に公布されたことを知らせ、それぞれの主な内容をまとめてい…
要約の続きを読む →