情報管理規程ひな型③:システム以外にも記録・保存する場合(令和8年9月2日更新)
責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて従事者の犯歴情報を確認し、こども性暴力防止法関連システム以外(事業者の人事管理システムなど)にも記録・保存する場合の情報管理規程のひな型(Word)です。施行ガイドラインの別紙10にあたり、令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
情報を読み込んでいます…
NEWS & MATERIALS
法令・通知・ガイドラインを、資料名やテーマから探せます。差分ニュースは制度の変更、資料ライブラリは公式資料の要約です。
113件 · 3 / 6ページ
探している内容をうまく言葉にできないときはAIエージェントに聞く(別ウィンドウで開きます)
責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて従事者の犯歴情報を確認し、こども性暴力防止法関連システム以外(事業者の人事管理システムなど)にも記録・保存する場合の情報管理規程のひな型(Word)です。施行ガイドラインの別紙10にあたり、令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
責任者を含む複数名が、こども性暴力防止法関連システム上でのみ犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存しない場合の情報管理規程のひな型(Word)です。基本的事項、組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置の条文例が示されています。
事業者の責任者1名(理事長、人事担当部長など)だけが、こども性暴力防止法関連システム上でのみ犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存しない場合の情報管理規程のひな型(Word)です。基本的事項、組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置の条文例が示されています。
こどもが性暴力の被害などを相談しやすくするため、相談した後の流れを示す児童等向け周知用資料のひな型(小学生低学年向け・PowerPoint)です。「おはなしを きく」「しらべる」「どうするか きめる」の3つの段階を、ひらがなでやさしく説明しています。
ガイドラインで保護者に周知すべきとされている事項をまとめた、保護者向けの周知用資料のひな型(PowerPoint)です。保護者へのお願い(こどもの権利を知ること、こどものサインに気づくこと、相談窓口)と、事業者の取組(職員の性犯罪前科の確認、事業者が定める「不適切な行為」、面談・アンケート・相談窓口・研修、事案が起きた場合の対応と説明)を記入して使う構成です。
こども家庭庁が、施行に向けた準備や法に基づく措置に使える各種ひな型・参考例をまとめたページです。「施行前から整備・対応することが望ましい事項」(募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則、保護者・児童等向け周知用資料)、「施行時または認定申請時までに作成が必要な書類」(報告ルール、対応ルール、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程①〜③、取扱記録)、「その他」(意向確認書面)に分けて掲載しています。
対応ルールひな型の別紙として、性暴力の疑いを把握した後の流れを1枚の図にしたひな型(PowerPoint)です。初期対応(チーム会議①、一時的な接触回避、保護者への連絡・説明、関係機関への連絡)、調査(チーム会議②、情報と客観証拠の保全、聴き取り、チーム会議③で事実の有無を評価)、調査を踏まえた対応(チーム会議④で方針決定、防止措置、保護・支援、チーム会議⑤で再発防止策)の順に並んでいます。
報告ルールで定めた報告先の電話番号やメールアドレスなどを、事業者内で周知するための一覧表のひな型(Word)です。内部の報告先(相談窓口、匿名通報が可能な通報窓口、対応チームの担当者、校長・教頭・養護教諭、スクールカウンセラーなど)と、外部の報告先(市・県の担当課、児童相談所など)の記入欄があります。
犯罪事実確認や防止措置を円滑に講じるため、あらかじめ就業規則に定めておくことが適当な事項について、規定の参考例(Word)を示したものです。対象業務従事者の範囲(学校設置者等向け・認定事業者等向けの職種の規定例)、児童対象性暴力等と不適切な行為の禁止、犯罪事実確認への対応、試用期間中の解約事由、懲戒事由、附則の例が含まれます。施行ガイドラインの別紙5と同じ内容です。
従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合に適切に報告できるようにするための「報告ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、報告方法、報告先、報告内容に加え、別紙として「こどもへの性暴力」と「不適切な行為」の定義、日常的に気にかけるべきこどもの変化の例が付いています。令和8年7月27日に掲載資料が更新されています。
対象業務の従事者の採用選考で、採用条件として特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)などを明示する場合の、募集要項・求人票の参考例(Word)です。学校設置者等(保育所)の場合などの記載例と、特記事項の書き方が示されています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
認定対象事業者が、こども性暴力防止法第20条第1項第4号に基づき、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定める「児童対象性暴力等対処規程」のひな型(Word)です。目的、児童対象性暴力等の定義、実施体制、防止措置、調査、被害児童等の保護・支援、再発防止などの条文例が示され、下線部は必須事項とされています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
こども家庭庁のひな型リンク集に掲載された、従事者からの報告などでこどもへの性暴力の疑いを把握した後の「対応ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、責任者と対応者、初期対応(一時的な接触回避、保護者への連絡・説明)、調査(情報と客観証拠の保全、聴き取り、事実の有無の評価)、調査を踏まえた対応(防止措置、保護・支援、再発防止策)、全般的な留意事項で構成されています。令和8年10月7日に掲載資料が更新されています。
こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、下位法令やガイドラインなどを検討するため有識者の参集を得て開く「こども性暴力防止法施行準備検討会」の開催要綱です(掲載資料は令和8年5月27日更新)。検討事項は、制度対象、認定等、安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等の論点です。別紙に構成員名簿があります。
こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備検討会」のページです。下位法令やガイドラインなどを検討するため有識者の参集を得て開く検討会で、開催要綱(令和8年5月27日更新)と、第1回(令和7年4月21日)から第13回(令和8年8月25日)までの開催状況を掲載しています。
こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備委員会」のページです。関係行政機関が連携して施行準備の政策決定を行う会議として、目的・構成の資料(令和8年1月9日更新)、第1回(令和7年6月26日)から第4回(令和8年7月17日)までの開催状況、関連資料として施行に向けた基本方針(令和8年7月22日更新)を掲載しています。
関係府省庁の申し合わせとして、こども性暴力防止法の施行準備のため関係行政機関の連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行う「こども性暴力防止法施行準備委員会」を開催することを定めた資料です(令和7年3月26日、9月24日一部改正)。委員長は内閣府特命担当大臣(こども政策等)、副委員長はこども家庭庁長官で、関係府省庁の局長級が構成員です。委員会の下に置く実務者会議の官職の指定も含みます。
令和8年7月8日の分散申請の通知に参考として付いた、3ページのQ&Aです。申請対象月より前の確認、確認漏れがあった場合、施行前に内定した者の扱い、教育委員会と首長部局の間の異動、会計年度任用職員の扱い、工程表の調整、電子証明書提供用識別符号の有効期限について答えています。
令和8年7月8日の分散申請の通知に別添2として付いた、教育委員会が学校長に、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請を行う月(申請対象月)と対象者を知らせるための文書の参考例(Word)です。記以下は、各教育委員会の分散申請の方法に応じて任意の形式で示すこととされています。
こども家庭庁が、9月18日に改訂したQ&Aについて、さらに一部の問を追加するため2回目の改訂を行ったことを知らせる通知です(令和8年9月29日)。応用編に6-6-2と7-5〜7-8の問を新規に追加したとしています。