認定事業者等に係る監督等の指針(こども性暴力防止法)
国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添2です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、指導、適合命令・是正命令、認定等の取消し、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
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国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添2です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、指導、適合命令・是正命令、認定等の取消し、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂版)です。基礎編と応用編に分かれ、総論、対象事業、認定、研修、犯罪事実確認、情報管理、監督などの問答をまとめています。9月29日改訂では応用編6-6-2、7-5〜7-8が追加され、9月18日改訂でも多くの問が追加・更新されています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法(ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれる)の概要資料です。こどもへの性犯罪の状況、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、認定制度、周知啓発をまとめています。令和8年3月18日に更新された資料です。
令和8年9月のガイドライン改訂の概要資料です。改訂点は、①研修受講時期の考え方の明確化、②認定事業者等の公表項目の整理、③監督等指針(案)の検討を踏まえた監督等の観点・定期報告事項の反映、④横断指針の改訂に伴う引用ページの修正の4点です。
こども家庭庁から地方公共団体へのお願いです。施行まで4か月を切ったとして、学校、保育所等の義務対象事業の早期対応に加え、民間事業者を含む管内全体の準備の支援、関係部局を横断する体制整備、運営等基準の改正に伴う条例改正の検討を求めています。
政府のこども性暴力防止法施行準備委員会が決めた基本方針です(令和7年6月26日決定、令和8年7月17日一部改正)。施行に向けた詳細の検討、予算、執行体制、周知、今後の進め方について、関係府省庁の取組を定めています。
こども性暴力防止法の施行令です。民間教育事業に当たるための教える人の人数(3人以上)、特定性犯罪に当たる都道府県条例の罪、犯罪事実確認の猶予期間、認定等の申請手数料などを定めています。施行は法の施行日(令和8年12月25日)です。
こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の施行期日を定める政令です。附則第1条に基づき、施行期日を令和8年12月25日と定めています。
令和7年12月25日に定められた、こども性暴力防止法の施行規則(内閣府令第104号)です。対象となる職員や事業の範囲、犯罪事実確認、調査・保護支援、報告、帳簿・定期報告、認定の申請、犯罪事実確認書の様式などを定めています。附則で、児童福祉法施行規則や児童福祉施設・指定通所支援・家庭的保育事業・乳児等通園支援事業などの基準も改正しています。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)の条文です。総則、学校設置者等が講ずべき措置、民間教育保育等事業者の認定と認定事業者等が講ずべき措置、犯罪事実確認書の交付、雑則、罰則、附則で構成されています。施行日は政令で令和8年12月25日と定められています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法のページです。法律は令和6年6月19日に成立、同月26日に公布され、令和8年12月25日に施行されます。ページには、義務事業者用準備ガイド(Ver.1.1)、事業者向けチェックリスト、まとめ登録(義務対象事業者のみ)、全国説明会の案内、解説動画・資料、ひな型・参考例、従事者向け研修教材、Q&A、法令・通知、会議資料、横断指針が掲載されています。
公表資料の確認です。附則で、施行期日、準備行為、政令への委任、検討、罰則に関する経過措置が示されています。資料上は未施行か施行済みかを断定せず、施行日や適用関係は原文全体で確認が必要です。