義務事業者用準備ガイドVer.1.1 参考資料(不適切な行為の具体例・対象業務従事者の範囲など)
義務事業者用準備ガイドVer.1.1の参考資料(30ページ)です。不適切な行為の範囲の検討(私的なコミュニケーション、撮影、密室、身体接触、排せつ介助、更衣などの具体例)、対象業務従事者の範囲の検討(実態を踏まえて対象か判断される職種の例)など、準備ガイドの各項目に対応する参考資料と事業者の取組事例をまとめています。
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義務事業者用準備ガイドVer.1.1の参考資料(30ページ)です。不適切な行為の範囲の検討(私的なコミュニケーション、撮影、密室、身体接触、排せつ介助、更衣などの具体例)、対象業務従事者の範囲の検討(実態を踏まえて対象か判断される職種の例)など、準備ガイドの各項目に対応する参考資料と事業者の取組事例をまとめています。
令和8年8月28日の「こまもろうシステムマニュアル(素案)について」の通知に別紙として付いた、対象従事者のリストのイメージ(Excel)です。事業名、事業所名、メールアドレス(必須)、氏名(全角・必須)、施行時/認定時現職者の該当区分(必須)の列があります。
こども家庭庁が、施行準備検討会の中間とりまとめを踏まえ、国民向けの制度概要リーフレット・動画と、対象事業者・従事者向けに今から対応・理解を進めるべき事項をまとめた周知資料を作成し、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和7年9月30日、掲載資料は令和8年1月21日に更新)。
こども性暴力防止法施行規則第12条第2項第2号に基づき、事業者が講じる組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置の内容を定めたこども家庭庁告示第10号です(令和7年12月25日、令和8年12月25日から適用)。
令和8年9月25日の情報処理安全確保支援士への相談支援に関する通知に別添1として付いた、2ページの説明資料です。犯罪事実確認で得た性犯罪歴の情報を適正に管理するため、日ごろ取り組むこと、漏えい等が起きた場合の対応、情報管理規程に記載する5つの内容、情報管理の方法に応じた3つのひな型、措置の2つの水準(標準的措置・最低限求められる措置)をまとめています。
こども性暴力防止法第23条第1項に基づき、認定事業者等が広告などに付けることができる表示(認定事業者マーク)を定めたこども家庭庁告示第11号です(令和7年12月25日)。令和8年12月25日から適用するとしています。マークの図柄と色彩(背景は空色、頭部と胴体は黄赤色など)が定められ、これらの色が不適当な場合の灰色での表示も認めています。
こども家庭庁が、警察庁が文部科学省の協力のもと作成した、児童対象性暴力等の防止のための研修用資料と、盗撮の防止を目的とした施設管理の着眼点をまとめた資料などを、こどもに教育・保育等を提供する事業者や関係団体へ周知するよう依頼した事務連絡です(令和8年1月22日)。警察庁の「匿名通報ダイヤル」「ヤングテレホンコーナー」の周知用チラシも付いています。
こども家庭庁が、令和8年1月に策定した施行ガイドラインについて、一部追記等すべき点が出てきたことなどから改訂を行ったことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年9月2日)。改訂の概要は別添にまとめられています。
こども家庭庁が、法と下位法令の解釈を示し、制度の詳細な全体像を示すため「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年1月9日、掲載資料は1月14日に更新)。今後、全国で説明会を開催して本格的な周知を行う予定としています。
こども家庭庁が、令和8年7月に公表した義務事業者用施行準備ガイドを改定してVer.1.1としたことを知らせ、周知を依頼した通知です(令和8年9月4日)。本体資料はガイドライン改訂に伴う参照ページの修正(形式的な修正)で、参考資料は相談窓口の周知広報資料の修正や事業者の取組事例の追加などとされています。
こども家庭庁が、施行に向けた広報のため、一般の方向け・事業者向け・従事者向けのリーフレットとポスターを新たに作成したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年7月17日)。事業者マークに描かれたフクロウのキャラクター「こまもろう」を法の公式キャラクターと位置づけ、自治体や事業者も周知・広報に利用できるとしています。
こども家庭庁が、犯罪事実確認・定期報告・認定などの手続をオンラインで行う専用システム「こまもろうシステム」について、主要な手続の概要と、義務事業者向け・認定事業者向け・従事者向けのマニュアル素案を公表したことを知らせる通知です(令和8年8月28日、掲載資料は9月8日に更新)。素案は8月25日の第13回施行準備検討会で公表されたもので、施行までに随時更新する予定とされています。
こども家庭庁が、犯罪事実確認で従事者本人が戸籍情報を取得・提出することに伴い、市区町村の戸籍窓口の事務が増える見込みであるとして、留意事項を示した通知です(令和8年9月29日)。法務省民事局と協議済みで、法務局を通じて市区町村の戸籍事務担当部局にも周知される予定とされています。参考資料として法の概要とガイドラインの抜粋が付いています。
こども家庭庁などが、学校設置者等の施行時現職者(施行の際に現に従事している教員等)の犯罪事実確認を3年間で滞りなく行うため、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散する方法を示した通知です(令和8年7月8日)。施行時現職者の定義、分散申請のスケジュール、教育委員会が設置する学校とそれ以外の施設・事業それぞれの分散方法を説明しています。
こども家庭庁が、民間の中小規模の事業者が適切な情報管理措置を実施できるよう、情報セキュリティの専門家である情報処理安全確保支援士を紹介する窓口を設置したことを知らせる通知です(令和8年9月25日)。紹介を受けた支援士には、1事業者あたり最大1時間分、無料で相談できるよう費用が支援されます。
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に関して多く寄せられる照会を中心にQ&Aを作成したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年4月22日、掲載資料は5月12日に更新)。Q&A本体は別添で、その後9月18日と9月29日に改訂されています。
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づいて行う監督等について準拠する事項を定めた「監督等指針」を策定したことを知らせる通知です(令和8年10月1日)。指針は、犯罪事実確認実施者等(義務対象事業者)向けの別添1と、認定事業者等向けの別添2の2つです。あわせて、所轄庁が各業法に基づいて行う指導監査の通知が同日に改正されたことを案内しています。
施行ガイドラインの別紙7で、こども性暴力防止法関連システムで事業者が設定する権限を整理した表です。全権限者(総責任者・準責任者クラス)、犯歴閲覧権者(現場責任者クラス)、権限設定権者(権限設定担当)、事務担当者の4種類について、できること、システム上で閲覧できる情報、想定される役職例を示しています。
施行ガイドラインの別紙11で、犯罪事実確認記録等の漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告と本人への通知の要否を整理した表です。特定性犯罪事実の記載の有無と、個人データ(保有個人情報)への該当・非該当で区分し、こども性暴力防止法と個人情報保護法のそれぞれで何が必要かを示しています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
令和8年7月8日の「施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」の通知に別添1として付いた、教育委員会用のExcelの様式です。都道府県(指定都市)教育委員会が、区分①(令和9年4月)から区分㉗までの交付申請時期ごとに、交付申請件数の総数(概数)を記入する表になっています。