報告ルールひな型:こどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合(令和8年7月27日更新)
従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合に適切に報告できるようにするための「報告ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、報告方法、報告先、報告内容に加え、別紙として「こどもへの性暴力」と「不適切な行為」の定義、日常的に気にかけるべきこどもの変化の例が付いています。令和8年7月27日に掲載資料が更新されています。
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従事者が、他の従事者によるこどもへの性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合に適切に報告できるようにするための「報告ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、報告方法、報告先、報告内容に加え、別紙として「こどもへの性暴力」と「不適切な行為」の定義、日常的に気にかけるべきこどもの変化の例が付いています。令和8年7月27日に掲載資料が更新されています。
対象業務の従事者の採用選考で、採用条件として特定性犯罪前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)などを明示する場合の、募集要項・求人票の参考例(Word)です。学校設置者等(保育所)の場合などの記載例と、特記事項の書き方が示されています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
認定対象事業者が、こども性暴力防止法第20条第1項第4号に基づき、児童対象性暴力等の防止等のためにとるべき措置に関する事項を定める「児童対象性暴力等対処規程」のひな型(Word)です。目的、児童対象性暴力等の定義、実施体制、防止措置、調査、被害児童等の保護・支援、再発防止などの条文例が示され、下線部は必須事項とされています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
こども家庭庁のひな型リンク集に掲載された、従事者からの報告などでこどもへの性暴力の疑いを把握した後の「対応ルール」のひな型(Word)です。施行規則第8条第1項第3号に基づくもので、責任者と対応者、初期対応(一時的な接触回避、保護者への連絡・説明)、調査(情報と客観証拠の保全、聴き取り、事実の有無の評価)、調査を踏まえた対応(防止措置、保護・支援、再発防止策)、全般的な留意事項で構成されています。令和8年10月7日に掲載資料が更新されています。
こども性暴力防止法の円滑な施行に向け、下位法令やガイドラインなどを検討するため有識者の参集を得て開く「こども性暴力防止法施行準備検討会」の開催要綱です(掲載資料は令和8年5月27日更新)。検討事項は、制度対象、認定等、安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等の論点です。別紙に構成員名簿があります。
こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備検討会」のページです。下位法令やガイドラインなどを検討するため有識者の参集を得て開く検討会で、開催要綱(令和8年5月27日更新)と、第1回(令和7年4月21日)から第13回(令和8年8月25日)までの開催状況を掲載しています。
こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備委員会」のページです。関係行政機関が連携して施行準備の政策決定を行う会議として、目的・構成の資料(令和8年1月9日更新)、第1回(令和7年6月26日)から第4回(令和8年7月17日)までの開催状況、関連資料として施行に向けた基本方針(令和8年7月22日更新)を掲載しています。
関係府省庁の申し合わせとして、こども性暴力防止法の施行準備のため関係行政機関の連携・協力体制を確保し、必要な政策決定を行う「こども性暴力防止法施行準備委員会」を開催することを定めた資料です(令和7年3月26日、9月24日一部改正)。委員長は内閣府特命担当大臣(こども政策等)、副委員長はこども家庭庁長官で、関係府省庁の局長級が構成員です。委員会の下に置く実務者会議の官職の指定も含みます。
令和8年7月8日の分散申請の通知に参考として付いた、3ページのQ&Aです。申請対象月より前の確認、確認漏れがあった場合、施行前に内定した者の扱い、教育委員会と首長部局の間の異動、会計年度任用職員の扱い、工程表の調整、電子証明書提供用識別符号の有効期限について答えています。
令和8年7月8日の分散申請の通知に別添2として付いた、教育委員会が学校長に、施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請を行う月(申請対象月)と対象者を知らせるための文書の参考例(Word)です。記以下は、各教育委員会の分散申請の方法に応じて任意の形式で示すこととされています。
こども家庭庁が、9月18日に改訂したQ&Aについて、さらに一部の問を追加するため2回目の改訂を行ったことを知らせる通知です(令和8年9月29日)。応用編に6-6-2と7-5〜7-8の問を新規に追加したとしています。
こども家庭庁が、令和8年4月に公表したQ&Aについて、9月2日のガイドライン改訂などに伴い改訂したことを知らせる通知です(令和8年9月18日)。基礎編で6問、応用編で11問を新規に追加し、基礎編3問・応用編7問を更新したとして、問の番号を示しています。
こども家庭庁が、令和7年4月に公表した横断指針を、令和8年1月のガイドライン策定と4月の研修教材等の公表を踏まえて改訂したことを知らせる事務連絡です(令和8年8月21日)。横断指針は法律に基づくものではなく、改訂で事業者に新たな義務が課されるものではないとしています。
義務事業者用準備ガイドVer.1.1の参考資料(30ページ)です。不適切な行為の範囲の検討(私的なコミュニケーション、撮影、密室、身体接触、排せつ介助、更衣などの具体例)、対象業務従事者の範囲の検討(実態を踏まえて対象か判断される職種の例)など、準備ガイドの各項目に対応する参考資料と事業者の取組事例をまとめています。
令和8年8月28日の「こまもろうシステムマニュアル(素案)について」の通知に別紙として付いた、対象従事者のリストのイメージ(Excel)です。事業名、事業所名、メールアドレス(必須)、氏名(全角・必須)、施行時/認定時現職者の該当区分(必須)の列があります。
こども家庭庁が、施行準備検討会の中間とりまとめを踏まえ、国民向けの制度概要リーフレット・動画と、対象事業者・従事者向けに今から対応・理解を進めるべき事項をまとめた周知資料を作成し、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和7年9月30日、掲載資料は令和8年1月21日に更新)。
こども性暴力防止法施行規則第12条第2項第2号に基づき、事業者が講じる組織的・人的・物理的・技術的情報管理措置の内容を定めたこども家庭庁告示第10号です(令和7年12月25日、令和8年12月25日から適用)。
令和8年9月25日の情報処理安全確保支援士への相談支援に関する通知に別添1として付いた、2ページの説明資料です。犯罪事実確認で得た性犯罪歴の情報を適正に管理するため、日ごろ取り組むこと、漏えい等が起きた場合の対応、情報管理規程に記載する5つの内容、情報管理の方法に応じた3つのひな型、措置の2つの水準(標準的措置・最低限求められる措置)をまとめています。
こども性暴力防止法第23条第1項に基づき、認定事業者等が広告などに付けることができる表示(認定事業者マーク)を定めたこども家庭庁告示第11号です(令和7年12月25日)。令和8年12月25日から適用するとしています。マークの図柄と色彩(背景は空色、頭部と胴体は黄赤色など)が定められ、これらの色が不適当な場合の灰色での表示も認めています。
こども家庭庁が、警察庁が文部科学省の協力のもと作成した、児童対象性暴力等の防止のための研修用資料と、盗撮の防止を目的とした施設管理の着眼点をまとめた資料などを、こどもに教育・保育等を提供する事業者や関係団体へ周知するよう依頼した事務連絡です(令和8年1月22日)。警察庁の「匿名通報ダイヤル」「ヤングテレホンコーナー」の周知用チラシも付いています。