こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂の周知依頼(令和8年9月2日通知)
こども家庭庁が、令和8年1月に策定した施行ガイドラインについて、一部追記等すべき点が出てきたことなどから改訂を行ったことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年9月2日)。改訂の概要は別添にまとめられています。
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こども家庭庁が、令和8年1月に策定した施行ガイドラインについて、一部追記等すべき点が出てきたことなどから改訂を行ったことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年9月2日)。改訂の概要は別添にまとめられています。
こども家庭庁が、法と下位法令の解釈を示し、制度の詳細な全体像を示すため「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年1月9日、掲載資料は1月14日に更新)。今後、全国で説明会を開催して本格的な周知を行う予定としています。
こども家庭庁が、令和8年7月に公表した義務事業者用施行準備ガイドを改定してVer.1.1としたことを知らせ、周知を依頼した通知です(令和8年9月4日)。本体資料はガイドライン改訂に伴う参照ページの修正(形式的な修正)で、参考資料は相談窓口の周知広報資料の修正や事業者の取組事例の追加などとされています。
こども家庭庁が、施行に向けた広報のため、一般の方向け・事業者向け・従事者向けのリーフレットとポスターを新たに作成したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年7月17日)。事業者マークに描かれたフクロウのキャラクター「こまもろう」を法の公式キャラクターと位置づけ、自治体や事業者も周知・広報に利用できるとしています。
こども家庭庁が、犯罪事実確認・定期報告・認定などの手続をオンラインで行う専用システム「こまもろうシステム」について、主要な手続の概要と、義務事業者向け・認定事業者向け・従事者向けのマニュアル素案を公表したことを知らせる通知です(令和8年8月28日、掲載資料は9月8日に更新)。素案は8月25日の第13回施行準備検討会で公表されたもので、施行までに随時更新する予定とされています。
こども家庭庁が、犯罪事実確認で従事者本人が戸籍情報を取得・提出することに伴い、市区町村の戸籍窓口の事務が増える見込みであるとして、留意事項を示した通知です(令和8年9月29日)。法務省民事局と協議済みで、法務局を通じて市区町村の戸籍事務担当部局にも周知される予定とされています。参考資料として法の概要とガイドラインの抜粋が付いています。
こども家庭庁などが、学校設置者等の施行時現職者(施行の際に現に従事している教員等)の犯罪事実確認を3年間で滞りなく行うため、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散する方法を示した通知です(令和8年7月8日)。施行時現職者の定義、分散申請のスケジュール、教育委員会が設置する学校とそれ以外の施設・事業それぞれの分散方法を説明しています。
こども家庭庁が、民間の中小規模の事業者が適切な情報管理措置を実施できるよう、情報セキュリティの専門家である情報処理安全確保支援士を紹介する窓口を設置したことを知らせる通知です(令和8年9月25日)。紹介を受けた支援士には、1事業者あたり最大1時間分、無料で相談できるよう費用が支援されます。
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に関して多く寄せられる照会を中心にQ&Aを作成したことを知らせ、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和8年4月22日、掲載資料は5月12日に更新)。Q&A本体は別添で、その後9月18日と9月29日に改訂されています。
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づいて行う監督等について準拠する事項を定めた「監督等指針」を策定したことを知らせる通知です(令和8年10月1日)。指針は、犯罪事実確認実施者等(義務対象事業者)向けの別添1と、認定事業者等向けの別添2の2つです。あわせて、所轄庁が各業法に基づいて行う指導監査の通知が同日に改正されたことを案内しています。
施行ガイドラインの別紙7で、こども性暴力防止法関連システムで事業者が設定する権限を整理した表です。全権限者(総責任者・準責任者クラス)、犯歴閲覧権者(現場責任者クラス)、権限設定権者(権限設定担当)、事務担当者の4種類について、できること、システム上で閲覧できる情報、想定される役職例を示しています。
施行ガイドラインの別紙11で、犯罪事実確認記録等の漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告と本人への通知の要否を整理した表です。特定性犯罪事実の記載の有無と、個人データ(保有個人情報)への該当・非該当で区分し、こども性暴力防止法と個人情報保護法のそれぞれで何が必要かを示しています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
令和8年7月8日の「施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」の通知に別添1として付いた、教育委員会用のExcelの様式です。都道府県(指定都市)教育委員会が、区分①(令和9年4月)から区分㉗までの交付申請時期ごとに、交付申請件数の総数(概数)を記入する表になっています。
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和8年3月26日)。実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降の入学志願者・入学予定者に加えて在校生への対応、学生への法の周知、実習施設への情報の伝達などの対応例を挙げています。令和7年11月4日の通知(入学生通知)の内容はすべてこの通知に盛り込まれ、入学生通知は廃止されました。
こども性暴力防止法の法律案の新旧対照条文です。法案の附則による学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)、厚生労働省設置法、こども家庭庁設置法の改正部分を、改正案と現行で対照しています。学校(大学を除く)の設置者に、法の定めるところにより児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に幼児・児童・生徒・学生を保護するための措置を講じる義務を加える規定などが示されています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料2として付いた、施行ガイドラインの抜粋です。「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」を中心に、犯罪事実確認の義務と期限、いとま特例、交付申請と必要書類、犯罪事実確認書の交付までの流れを示しています。
こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料1として付いた、こども性暴力防止法の概要資料です。制度の趣旨、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認(確認の対象となる特定性犯罪、対象従事者、手続の流れ)、防止措置、情報管理措置、指導・監督を図でまとめています。
こども家庭庁が、施行までに最低限対応する必要のある事項をまとめた義務事業者用の準備ガイドを作成したことを知らせ、都道府県・指定都市・中核市に周知を依頼した通知です(令和8年7月17日)。公立の施設については、各地方公共団体に法令に基づく措置の実施義務があるとして、早期の対応を求めています。
こども家庭庁が、認定事業者等が表示できる「認定事業者マーク」と、学校設置者等が表示できる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めた通知です(令和7年12月25日)。認定事業者マークは告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)で、法定事業者マークはこの通知で定めるとしています。制度概要のリーフレットと動画も、マークを入れて再編集したものが公表されています。