こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂)
こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
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法令・通知・ガイドラインを、資料名やテーマから探せます。差分ニュースは制度の変更、資料ライブラリは公式資料の要約です。
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こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法(ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれる)の概要資料です。こどもへの性犯罪の状況、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、認定制度、周知啓発をまとめています。令和8年3月18日に更新された資料です。
令和8年9月のガイドライン改訂の概要資料です。改訂点は、①研修受講時期の考え方の明確化、②認定事業者等の公表項目の整理、③監督等指針(案)の検討を踏まえた監督等の観点・定期報告事項の反映、④横断指針の改訂に伴う引用ページの修正の4点です。
こども家庭庁から地方公共団体へのお願いです。施行まで4か月を切ったとして、学校、保育所等の義務対象事業の早期対応に加え、民間事業者を含む管内全体の準備の支援、関係部局を横断する体制整備、運営等基準の改正に伴う条例改正の検討を求めています。
政府のこども性暴力防止法施行準備委員会が決めた基本方針です(令和7年6月26日決定、令和8年7月17日一部改正)。施行に向けた詳細の検討、予算、執行体制、周知、今後の進め方について、関係府省庁の取組を定めています。
こども性暴力防止法の施行令です。民間教育事業に当たるための教える人の人数(3人以上)、特定性犯罪に当たる都道府県条例の罪、犯罪事実確認の猶予期間、認定等の申請手数料などを定めています。施行は法の施行日(令和8年12月25日)です。
こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の施行期日を定める政令です。附則第1条に基づき、施行期日を令和8年12月25日と定めています。
令和7年12月25日に定められた、こども性暴力防止法の施行規則(内閣府令第104号)です。対象となる職員や事業の範囲、犯罪事実確認、調査・保護支援、報告、帳簿・定期報告、認定の申請、犯罪事実確認書の様式などを定めています。附則で、児童福祉法施行規則や児童福祉施設・指定通所支援・家庭的保育事業・乳児等通園支援事業などの基準も改正しています。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)の条文です。総則、学校設置者等が講ずべき措置、民間教育保育等事業者の認定と認定事業者等が講ずべき措置、犯罪事実確認書の交付、雑則、罰則、附則で構成されています。施行日は政令で令和8年12月25日と定められています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法のページです。法律は令和6年6月19日に成立、同月26日に公布され、令和8年12月25日に施行されます。ページには、義務事業者用準備ガイド(Ver.1.1)、事業者向けチェックリスト、まとめ登録(義務対象事業者のみ)、全国説明会の案内、解説動画・資料、ひな型・参考例、従事者向け研修教材、Q&A、法令・通知、会議資料、横断指針が掲載されています。
こども家庭庁の「各市区町村における保育需要と提供体制に関する取組状況の『見える化』について」のページに、各市区町村の「保育提供体制の確保のための実施計画」の令和8年度ページへのリンクが追加されました。あわせて、同計画の対象年度の注記が「令和7年度」から「令和7年度から」に改められました。
こども家庭庁の「保育業務施設管理プラットフォーム」案内ページで、利用申請済自治体の一覧、自治体向けの利用案内、よくある質問(令和8年9月時点)の3つのPDFのリンク先URLが変わりました。資料名、ファイル名、表示されているファイルサイズは変更前と同じです。差分は掲載場所の移動であり、PDFの中身が変わったかどうかは、この差分からは確認できません。
こども家庭庁の「保育業務施設管理プラットフォーム」案内ページが、都道府県向け・市区町村向け・保育施設向けの利用者別メニューに再構成されました。以前掲載されていた利用申請フォーム(実施期間は2026年2月27日まで)の案内はなくなり、代わりに利用開始までの流れが掲載されています。都道府県・市区町村はプラットフォームサイトの利用申請URLから申請し、保育施設は導入自治体の案内に従って利用申請する流れです。あわせて、利用申請済自治体の一覧(令和8年8月31日時点)、自治体向けの利用…
要約の続きを読む →児童虐待の防止等に関する法律の2026年10月1日施行版では、一時保護の委託に関する記述に登録一時保護委託者等が加わり、面会等の制限や措置解除時の安全確認に関する児童福祉法の参照規定も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。
令和7年法律第29号の附則第7条に、一時保護施設の管理者や一時保護の業務に従事する者について、一定の条件で「施行時現職者」とみなす経過措置があります。2026年10月2日にe-Govの対象版と照合しました。法令版の状態表示が「現施行」であっても、法律全体の施行やすべての義務の適用開始を意味するものではありません。
児童福祉法の2026年10月1日施行版には、一時保護の委託先の区分と、登録一時保護委託者の登録・基準・監督に関する規定が追加されています。小児慢性特定疾病医療費の審査・支払事務の委託先に関する表記も更新されています。2026年10月2日にe-Govの対象版と改正法附則を照合しました。
保存された差分では、対象の法令版の状態表示が「未施行」から「現施行」に更新されています。今回確認できる変更は資料の状態表示であり、条文の義務や手続の新設・削除を示す差分ではありません。
保存された差分では、対象の法令版の状態表示が「未施行」から「過去施行」に変わっています。「過去施行」は「現施行」と異なる表示です。この差分で確認できるのは版の状態表示の変更であり、現在適用される版や個別の義務は公式原文で確認する必要があります。
保存された差分では、取得した法令版の状態表示が「未施行」から「現施行」に変わっています。今回の差分は状態表示のみであり、この表示から法律全体の施行やすべての義務の適用開始を判断することはできません。
児童福祉法の公表資料で、取得時点の表示状態が未施行から現行施行済みに更新されています。本文の義務内容そのものではなく、資料上の状態表示の更新です。