横断指針 取組事例集(学校・保育・学童・児童福祉施設・スポーツなどの事例)
こどもへの性暴力防止に関する事業者の取組事例を集めた資料です(39ページ、掲載資料は令和7年7月7日更新)。職員が守るべきポリシー・行動規範の明示、内部・外部への通報窓口の設置、WEBアンケートやデジタル意見箱による早期把握、研修の工夫、死角の少ない教室への改修、性教育の実践などを、学校、保育、学習塾・学童保育、児童福祉施設、障害児施設、スポーツ、居場所・学習支援などの分野別に紹介しています。
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こどもへの性暴力防止に関する事業者の取組事例を集めた資料です(39ページ、掲載資料は令和7年7月7日更新)。職員が守るべきポリシー・行動規範の明示、内部・外部への通報窓口の設置、WEBアンケートやデジタル意見箱による早期把握、研修の工夫、死角の少ない教室への改修、性教育の実践などを、学校、保育、学習塾・学童保育、児童福祉施設、障害児施設、スポーツ、居場所・学習支援などの分野別に紹介しています。
まとめ登録で施設・事業所が事業者情報を記入して所轄庁に提出する、こども性暴力防止法関連システムのアカウント登録様式(Excel)です。「所轄庁」「学校設置者等」「施設・事業所/施設等運営者」の3シートで構成され、黄色セルに入力し、「所轄庁番号_所轄庁名_施設・事業所名.xlsx」のファイル名で保存するよう求めています。事業類型の選択肢も含まれています。
こども家庭庁が、まとめ登録で提出された事業者情報の確認・修正依頼(令和8年8月〜10月)と、学校設置者等へのテストメールの配信(9月〜10月)について知らせた通知です(令和8年8月28日)。12月中旬のシステムの暫定稼働時に、登録したGビズID(プライム・第一管理者)のアドレスへログイン情報等をメールで通知する予定で、その前に受信できるかを確かめるためのテストメールです。
こども家庭庁とデジタル庁が、まとめ登録に必要なGビズIDを令和8年4月末までに取得するよう依頼していたものの、5月以降も取得方法などの問合せが続き、一部の学校設置者等が未取得と想定されるとして、改めて取得を周知した通知です(令和8年5月22日)。
まとめ登録の事業者情報の提出期限(事業類型に応じて令和8年7月末まで)について、学校設置者等のGビズIDの取得が遅れているなどの問合せを受け、7月末までに間に合わなかった事業者情報の、登録とりまとめ担当からこども家庭庁への提出期限を8月25日まで延長した通知です(令和8年7月29日)。
こども家庭庁などが、義務対象事業者(学校設置者等)が施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行えるよう、令和8年4月から施行日までに所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、こまもろうシステムへの一括登録と事業者アカウントの発行を行うとして、まとめ登録マニュアルを策定し、手続を依頼した通知です(令和8年4月10日)。
こども家庭庁などが、義務対象事業者(学校設置者等)の事業者情報を所轄庁を通じてこまもろうシステムに一括登録する「まとめ登録」について、マニュアルの一部追記、Q&Aの更新、所轄庁向けの留意事項を知らせた通知です(令和8年6月9日)。
こども家庭庁が、施行準備検討会の中間とりまとめを踏まえ、国民向けの制度概要リーフレット・動画と、対象事業者・従事者向けに今から対応・理解を進めるべき事項をまとめた周知資料を作成し、関係団体・事業者への周知を依頼した通知です(令和7年9月30日、掲載資料は令和8年1月21日に更新)。
こども家庭庁が、警察庁が文部科学省の協力のもと作成した、児童対象性暴力等の防止のための研修用資料と、盗撮の防止を目的とした施設管理の着眼点をまとめた資料などを、こどもに教育・保育等を提供する事業者や関係団体へ周知するよう依頼した事務連絡です(令和8年1月22日)。警察庁の「匿名通報ダイヤル」「ヤングテレホンコーナー」の周知用チラシも付いています。
こども家庭庁などが、学校設置者等の施行時現職者(施行の際に現に従事している教員等)の犯罪事実確認を3年間で滞りなく行うため、犯罪事実確認書の交付申請の時期を分散する方法を示した通知です(令和8年7月8日)。施行時現職者の定義、分散申請のスケジュール、教育委員会が設置する学校とそれ以外の施設・事業それぞれの分散方法を説明しています。
こども性暴力防止法の法律案の新旧対照条文です。法案の附則による学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)、厚生労働省設置法、こども家庭庁設置法の改正部分を、改正案と現行で対照しています。学校(大学を除く)の設置者に、法の定めるところにより児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に幼児・児童・生徒・学生を保護するための措置を講じる義務を加える規定などが示されています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料2として付いた、施行ガイドラインの抜粋です。「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」を中心に、犯罪事実確認の義務と期限、いとま特例、交付申請と必要書類、犯罪事実確認書の交付までの流れを示しています。
こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料1として付いた、こども性暴力防止法の概要資料です。制度の趣旨、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認(確認の対象となる特定性犯罪、対象従事者、手続の流れ)、防止措置、情報管理措置、指導・監督を図でまとめています。
こども家庭庁が、認定事業者等が表示できる「認定事業者マーク」と、学校設置者等が表示できる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めた通知です(令和7年12月25日)。認定事業者マークは告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)で、法定事業者マークはこの通知で定めるとしています。制度概要のリーフレットと動画も、マークを入れて再編集したものが公表されています。
こども家庭庁とデジタル庁などから都道府県等への依頼です。法に基づく全ての事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」で行い、最初にGビズIDでログインする必要があるため、学校設置者等に令和8年4月末頃までのGビズID(プライム)取得を求めています。
こども家庭庁が作成した従事者向け研修動画(標準動画)の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した研修資料です。こどもと接する業務に従事するに当たり理解しておくことが望ましい標準的な内容を扱っています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法の施行に関する事業者向け全国説明会(京都会場、令和8年9月3日)の資料です。性暴力の特性、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、事業者情報のまとめ登録など、施行に向けた準備を説明しています。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止の取組を、業界横断的に促進するための指針(令和8年8月改訂)です。横断指針の趣旨、性暴力防止への対応の全体像、未然防止、早期把握・相談、相談・報告等を踏まえた対応などを章ごとに整理しています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂版)です。基礎編と応用編に分かれ、総論、対象事業、認定、研修、犯罪事実確認、情報管理、監督などの問答をまとめています。9月29日改訂では応用編6-6-2、7-5〜7-8が追加され、9月18日改訂でも多くの問が追加・更新されています。