研修教材・解説動画・報告ルール等のひな型の周知依頼(令和8年4月21日通知)
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修の教材(標準動画・研修資料・要点動画・演習資料・確認テスト・研修の手引き)、事業者向けの解説動画・資料、報告ルール・対応ルールと保護者・児童等向け周知用資料のひな型を作成したことを知らせ、関係団体や事業者への周知を求めた通知です(令和8年4月21日)。
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こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修の教材(標準動画・研修資料・要点動画・演習資料・確認テスト・研修の手引き)、事業者向けの解説動画・資料、報告ルール・対応ルールと保護者・児童等向け周知用資料のひな型を作成したことを知らせ、関係団体や事業者への周知を求めた通知です(令和8年4月21日)。
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和7年11月4日)。教育実習・保育実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降に入学する学生への周知や、同意書・誓約書の取得などの対応例を挙げています。この通知の内容は令和8年3月26日の通知にすべて盛り込まれ、この通知は廃止されています。
こども性暴力防止法関連システムへの事業者アカウントのまとめ登録について、所轄庁や施設・事業所向けに手順を示したマニュアルです。第1.1版(2026年6月9日改訂)で、別紙1「まとめ登録」様式の留意点と入力例が追加されています。
こども家庭庁とデジタル庁などから都道府県等への依頼です。法に基づく全ての事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」で行い、最初にGビズIDでログインする必要があるため、学校設置者等に令和8年4月末頃までのGビズID(プライム)取得を求めています。
こども家庭庁が作成した従事者向け研修動画(標準動画)の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した研修資料です。こどもと接する業務に従事するに当たり理解しておくことが望ましい標準的な内容を扱っています。
こども家庭庁が作成した事業者向け解説動画の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した解説資料です。対象事業者、犯罪事実確認、防止措置、安全確保措置(早期発見、初期対応、報告後の組織的対応など)、情報管理措置、認定、監督を扱っています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法の施行に関する事業者向け全国説明会(京都会場、令和8年9月3日)の資料です。性暴力の特性、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、事業者情報のまとめ登録など、施行に向けた準備を説明しています。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止の取組を、業界横断的に促進するための指針(令和8年8月改訂)です。横断指針の趣旨、性暴力防止への対応の全体像、未然防止、早期把握・相談、相談・報告等を踏まえた対応などを章ごとに整理しています。
こども家庭庁が示す、施行(12月25日)までに必要な対応のチェックリストです。犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置、システム登録、その他の項目ごとにチェック欄があります。令和8年4月23日に更新された資料です。
義務対象事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめた、こども家庭庁の準備ガイド(Ver.1.1)です。制度の周知、犯罪事実確認・防止措置関係、安全確保措置の体制整備、情報管理措置の4分野で準備事項を示しています。
犯罪事実確認実施者等に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添1です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、立入検査等を踏まえた指導、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
国の認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者等)に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添2です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、指導、適合命令・是正命令、認定等の取消し、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂版)です。基礎編と応用編に分かれ、総論、対象事業、認定、研修、犯罪事実確認、情報管理、監督などの問答をまとめています。9月29日改訂では応用編6-6-2、7-5〜7-8が追加され、9月18日改訂でも多くの問が追加・更新されています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法(ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれる)の概要資料です。こどもへの性犯罪の状況、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、認定制度、周知啓発をまとめています。令和8年3月18日に更新された資料です。
令和8年9月のガイドライン改訂の概要資料です。改訂点は、①研修受講時期の考え方の明確化、②認定事業者等の公表項目の整理、③監督等指針(案)の検討を踏まえた監督等の観点・定期報告事項の反映、④横断指針の改訂に伴う引用ページの修正の4点です。
こども家庭庁から地方公共団体へのお願いです。施行まで4か月を切ったとして、学校、保育所等の義務対象事業の早期対応に加え、民間事業者を含む管内全体の準備の支援、関係部局を横断する体制整備、運営等基準の改正に伴う条例改正の検討を求めています。
政府のこども性暴力防止法施行準備委員会が決めた基本方針です(令和7年6月26日決定、令和8年7月17日一部改正)。施行に向けた詳細の検討、予算、執行体制、周知、今後の進め方について、関係府省庁の取組を定めています。
こども性暴力防止法の施行令です。民間教育事業に当たるための教える人の人数(3人以上)、特定性犯罪に当たる都道府県条例の罪、犯罪事実確認の猶予期間、認定等の申請手数料などを定めています。施行は法の施行日(令和8年12月25日)です。
こども性暴力防止法(令和6年法律第69号)の施行期日を定める政令です。附則第1条に基づき、施行期日を令和8年12月25日と定めています。