【別紙11】犯罪事実確認記録等に関する重大事態の報告と本人通知の整理表(施行ガイドライン)
施行ガイドラインの別紙11で、犯罪事実確認記録等の漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告と本人への通知の要否を整理した表です。特定性犯罪事実の記載の有無と、個人データ(保有個人情報)への該当・非該当で区分し、こども性暴力防止法と個人情報保護法のそれぞれで何が必要かを示しています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
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施行ガイドラインの別紙11で、犯罪事実確認記録等の漏えい等が起きたときの、こども家庭庁への報告と本人への通知の要否を整理した表です。特定性犯罪事実の記載の有無と、個人データ(保有個人情報)への該当・非該当で区分し、こども性暴力防止法と個人情報保護法のそれぞれで何が必要かを示しています。令和8年9月2日に掲載資料が更新されています。
令和8年7月8日の「施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について」の通知に別添1として付いた、教育委員会用のExcelの様式です。都道府県(指定都市)教育委員会が、区分①(令和9年4月)から区分㉗までの交付申請時期ごとに、交付申請件数の総数(概数)を記入する表になっています。
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和8年3月26日)。実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降の入学志願者・入学予定者に加えて在校生への対応、学生への法の周知、実習施設への情報の伝達などの対応例を挙げています。令和7年11月4日の通知(入学生通知)の内容はすべてこの通知に盛り込まれ、入学生通知は廃止されました。
こども性暴力防止法の法律案の新旧対照条文です。法案の附則による学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)、厚生労働省設置法、こども家庭庁設置法の改正部分を、改正案と現行で対照しています。学校(大学を除く)の設置者に、法の定めるところにより児童対象性暴力等を防止し、児童対象性暴力等が行われた場合に幼児・児童・生徒・学生を保護するための措置を講じる義務を加える規定などが示されています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料2として付いた、施行ガイドラインの抜粋です。「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」を中心に、犯罪事実確認の義務と期限、いとま特例、交付申請と必要書類、犯罪事実確認書の交付までの流れを示しています。
こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料1として付いた、こども性暴力防止法の概要資料です。制度の趣旨、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認(確認の対象となる特定性犯罪、対象従事者、手続の流れ)、防止措置、情報管理措置、指導・監督を図でまとめています。
こども家庭庁が、施行までに最低限対応する必要のある事項をまとめた義務事業者用の準備ガイドを作成したことを知らせ、都道府県・指定都市・中核市に周知を依頼した通知です(令和8年7月17日)。公立の施設については、各地方公共団体に法令に基づく措置の実施義務があるとして、早期の対応を求めています。
こども家庭庁が、認定事業者等が表示できる「認定事業者マーク」と、学校設置者等が表示できる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めた通知です(令和7年12月25日)。認定事業者マークは告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)で、法定事業者マークはこの通知で定めるとしています。制度概要のリーフレットと動画も、マークを入れて再編集したものが公表されています。
こども家庭庁が、こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修の教材(標準動画・研修資料・要点動画・演習資料・確認テスト・研修の手引き)、事業者向けの解説動画・資料、報告ルール・対応ルールと保護者・児童等向け周知用資料のひな型を作成したことを知らせ、関係団体や事業者への周知を求めた通知です(令和8年4月21日)。
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和7年11月4日)。教育実習・保育実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降に入学する学生への周知や、同意書・誓約書の取得などの対応例を挙げています。この通知の内容は令和8年3月26日の通知にすべて盛り込まれ、この通知は廃止されています。
こども性暴力防止法関連システムへの事業者アカウントのまとめ登録について、所轄庁や施設・事業所向けに手順を示したマニュアルです。第1.1版(2026年6月9日改訂)で、別紙1「まとめ登録」様式の留意点と入力例が追加されています。
こども家庭庁とデジタル庁などから都道府県等への依頼です。法に基づく全ての事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」で行い、最初にGビズIDでログインする必要があるため、学校設置者等に令和8年4月末頃までのGビズID(プライム)取得を求めています。
こども家庭庁が作成した従事者向け研修動画(標準動画)の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した研修資料です。こどもと接する業務に従事するに当たり理解しておくことが望ましい標準的な内容を扱っています。
こども家庭庁が作成した事業者向け解説動画の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した解説資料です。対象事業者、犯罪事実確認、防止措置、安全確保措置(早期発見、初期対応、報告後の組織的対応など)、情報管理措置、認定、監督を扱っています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法の施行に関する事業者向け全国説明会(京都会場、令和8年9月3日)の資料です。性暴力の特性、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、事業者情報のまとめ登録など、施行に向けた準備を説明しています。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止の取組を、業界横断的に促進するための指針(令和8年8月改訂)です。横断指針の趣旨、性暴力防止への対応の全体像、未然防止、早期把握・相談、相談・報告等を踏まえた対応などを章ごとに整理しています。
こども家庭庁が示す、施行(12月25日)までに必要な対応のチェックリストです。犯罪事実確認・防止措置、安全確保措置、情報管理措置、システム登録、その他の項目ごとにチェック欄があります。令和8年4月23日に更新された資料です。
義務対象事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめた、こども家庭庁の準備ガイド(Ver.1.1)です。制度の周知、犯罪事実確認・防止措置関係、安全確保措置の体制整備、情報管理措置の4分野で準備事項を示しています。
犯罪事実確認実施者等に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添1です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、立入検査等を踏まえた指導、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。