こども性暴力防止法の概要・参考資料(令和7年4月17日更新版)
こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。
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こども家庭庁がこども性暴力防止法(令和6年法律第69号)について説明した概要・参考資料です(掲載資料は令和7年4月17日更新)。こどもに対する性犯罪・性暴力の現状のデータ、法の概要、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認の仕組み、情報管理、監督、施行に向けた準備の論点などを16ページにまとめています。
令和8年9月29日の「施行に伴う戸籍関係事務について」の通知に参考資料1として付いた、こども性暴力防止法の概要資料です。制度の趣旨、対象事業者と対象業務、犯罪事実確認(確認の対象となる特定性犯罪、対象従事者、手続の流れ)、防止措置、情報管理措置、指導・監督を図でまとめています。
こども家庭庁が、認定事業者等が表示できる「認定事業者マーク」と、学校設置者等が表示できる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を定めた通知です(令和7年12月25日)。認定事業者マークは告示(令和7年こども家庭庁告示第11号)で、法定事業者マークはこの通知で定めるとしています。制度概要のリーフレットと動画も、マークを入れて再編集したものが公表されています。
こども家庭庁と文部科学省が、教職課程を置く大学等と指定保育士養成施設などに向けて出した通知です(令和7年11月4日)。教育実習・保育実習で犯罪事実確認が求められる場合と求められない場合の考え方を示し、令和8年度以降に入学する学生への周知や、同意書・誓約書の取得などの対応例を挙げています。この通知の内容は令和8年3月26日の通知にすべて盛り込まれ、この通知は廃止されています。
こども家庭庁とデジタル庁などから都道府県等への依頼です。法に基づく全ての事務手続は「こども性暴力防止法関連システム(仮称)」で行い、最初にGビズIDでログインする必要があるため、学校設置者等に令和8年4月末頃までのGビズID(プライム)取得を求めています。
こども家庭庁が作成した従事者向け研修動画(標準動画)の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した研修資料です。こどもと接する業務に従事するに当たり理解しておくことが望ましい標準的な内容を扱っています。
こども家庭庁が作成した事業者向け解説動画の内容を説明し、ガイドラインの情報やコラムで補足した解説資料です。対象事業者、犯罪事実確認、防止措置、安全確保措置(早期発見、初期対応、報告後の組織的対応など)、情報管理措置、認定、監督を扱っています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法の施行に関する事業者向け全国説明会(京都会場、令和8年9月3日)の資料です。性暴力の特性、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、事業者情報のまとめ登録など、施行に向けた準備を説明しています。
教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止の取組を、業界横断的に促進するための指針(令和8年8月改訂)です。横断指針の趣旨、性暴力防止への対応の全体像、未然防止、早期把握・相談、相談・報告等を踏まえた対応などを章ごとに整理しています。
犯罪事実確認実施者等に対する監督等について、こども家庭庁が準拠する事項を定めた指針です。令和8年10月1日の通知の別添1です。監督等の目的、定期報告の確認、報告徴収、立入検査、立入検査等を踏まえた指導、犯罪事実確認義務に違反した場合の公表、是正命令、所轄庁との連携、監督等結果の公表を定めています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法に関するQ&A(令和8年9月29日改訂版)です。基礎編と応用編に分かれ、総論、対象事業、認定、研修、犯罪事実確認、情報管理、監督などの問答をまとめています。9月29日改訂では応用編6-6-2、7-5〜7-8が追加され、9月18日改訂でも多くの問が追加・更新されています。
こども家庭庁のこども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月改訂版)です。目的・責務、定義(児童対象性暴力等、不適切な行為、特定性犯罪)、対象事業・対象業務、認定等、安全確保措置(早期把握・相談・調査・保護支援、犯罪事実確認、防止措置)、情報管理措置、監督等を体系的に説明しています。
こども家庭庁による、こども性暴力防止法(ニュースなどでは「日本版DBS」とも呼ばれる)の概要資料です。こどもへの性犯罪の状況、法の対象となる事業者と従事者、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理、認定制度、周知啓発をまとめています。令和8年3月18日に更新された資料です。
こども家庭庁から地方公共団体へのお願いです。施行まで4か月を切ったとして、学校、保育所等の義務対象事業の早期対応に加え、民間事業者を含む管内全体の準備の支援、関係部局を横断する体制整備、運営等基準の改正に伴う条例改正の検討を求めています。
令和7年12月25日に定められた、こども性暴力防止法の施行規則(内閣府令第104号)です。対象となる職員や事業の範囲、犯罪事実確認、調査・保護支援、報告、帳簿・定期報告、認定の申請、犯罪事実確認書の様式などを定めています。附則で、児童福祉法施行規則や児童福祉施設・指定通所支援・家庭的保育事業・乳児等通園支援事業などの基準も改正しています。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(こども性暴力防止法)の条文です。総則、学校設置者等が講ずべき措置、民間教育保育等事業者の認定と認定事業者等が講ずべき措置、犯罪事実確認書の交付、雑則、罰則、附則で構成されています。施行日は政令で令和8年12月25日と定められています。
保育士養成に関する調査研究報告書の公表資料を確認 保育士養成に関する大学・短期大学等を対象とした調査研究報告書の公表資料を確認したものです。保育士養成課程のカリキュラム、実習運営、教員体制、ICT活用、就職支援、学生の意識などの調査結果がまとめられています。取得時点では未施行の制度変更とは断定できません。 公表資料の確認:保育士養成に関する調査研究報告書 保育士養成に関する調査研究の報告書が公表されています。養成校と保育所等への調査結果として、実習記録の負担、ICT活用、保…
要約の続きを読む →保育士養成に関する調査研究の概要版が公表されています。養成校、学生、保育所等への調査を通じて、カリキュラム、実習、ICT活用、指導体制、情報共有などの課題と改善案が整理されています。未施行の制度変更としては示されていません。
児童福祉法の2026年9月3日時点の現行版を初回取得した資料です。保育、放課後児童健全育成、社会的養護、児童相談所、障害児支援など、児童福祉に関する制度全体を収録しています。初回取得のため、この記事は個別の法改正を示すものではありません。適用関係は公式資料で確認してください。
公表資料の確認です。保育所児童保育要録の見直し検討会における整理として、要録の意義の明記、記載欄の統合、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の記載、特記事項の整理、保育所と小学校の連携促進などの方向性が示されています。未施行版であることを示す明確な記述は見当たりませんが、法改正や既存義務の確定的な変更とは断定しません。原文全体の確認が必要です。